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自分で書ける?遺産分割協議書の正しい書き方・必要項目と文例

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相続・遺言書作成

「亡くなった親の預貯金の解約や不動産の名義変更に『遺産分割協議書』が必要と言われた…」 「どのようなフォーマットで書けばいいのか分からない」

遺産分割協議書は、相続人全員で「どの財産を誰がどのように引き継ぐか」を話し合って合意した内容を証明するための重要な公的書類です。書き方の不備があると、銀行の口座解約や法務局での不動産名義変更(相続登記)が受け付けられず、やり直しになってしまうことがあります。

本記事では、遺産分割協議書の基本ルール、具体的な記載例、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

1. 遺産分割協議書に必ず入れるべき「5つの基本要素」

遺産分割協議書を作成する際は、形式上の不備を防ぐために以下の項目を必ず盛り込む必要があります。

  • 被相続人(亡くなった方)の特定情報 氏名・生年月日・死亡年月日・最後の本籍地・最後の住所を正しく記載します(戸籍謄本や住民票の除票通りに記載)。
  • 相続人全員の同意の文言 「相続人全員で協議を行った結果、以下の通り合意した」旨を明記します。
  • 各財産の正確な特定 不動産は登記簿(登記事項証明書)の通り、預貯金は銀行名・支店名・口座種別・口座番号まで正確に指定します。
  • 協議を行った日付 全員が合意・署名捺印した日付(または協議が整った日)を記載します。
  • 相続人全員の署名および「実印」での捺印 相続人全員が自筆で署名し、市区町村に登録されている「実印」を捺印します。印鑑証明書の添付も必要です。

2. 【そのまま使える】遺産分割協議書の記載例

遺産分割協議書

被相続人 橿原 太郎(昭和〇年〇月〇日生、令和8年9月1日死亡、最終本籍:奈良県橿原市白橿町〇丁目〇番地、最終住所:奈良県橿原市白橿町〇丁目〇番地)の共同相続人である「橿原 花子」「橿原 一郎」は、被相続人の遺産分割について協議を行った結果、次のとおり合意した。

第1条(不動産) 相続人 橿原 花子は、以下の不動産を取得する。 【土地】 所在:奈良県橿原市白橿町 地番:〇番〇 地目:宅地 地積:〇〇.〇〇㎡ 【建物】 所在:奈良県橿原市白橿町〇丁目〇番地 家屋番号:〇番〇 構造:木造瓦葺2階建 床面積:1階〇〇.〇〇㎡ 2階〇〇.〇〇㎡

第2条(預貯金) 相続人 橿原 一郎は、以下の預貯金(本件口座の解約金及び利息の一切を含む)を取得する。 金融機関名:〇〇銀行 橿原支店 口座種別:普通預金 口座番号:1234567 口座名義:橿原 太郎

第3条(後日判明した財産) 本協議書に記載のない財産、または後日新たに判明した被相続人の遺産については、相続人 橿原 花子がこれを取得する。

上記の協議が成立したことを証するため、本協議書2通を作成し、相続人全員が署名捺印のうえ、各1通を保有する。

令和8年10月1日

(相続人)奈良県橿原市白橿町8-18-16 橿原 花子 ㊞(実印)

(相続人)奈良県大和高田市〇〇1-2-3 橿原 一郎 ㊞(実印)

3. 失敗しないための「3つの実務ポイント」

  • 「後日判明した財産」の取り決めを入れておく(第3条) 後から判明した少額の口座などのために再度協議書を作り直す手間を省くため、「新たに判明した財産は〇〇が取得する」といった条項を入れておくのが実務上おすすめです。
  • 契印(けいいん)・割印(わりいん)を忘れずに 協議書が複数枚にわたる場合は、ホッチキスで留めた見開き部分全ページに相続人全員の実印で「契印(割印)」を押す必要があります。
  • 戸籍・登記簿との表記の一致(完全一致) 例えば、住所の「1丁目2番3号」を「1-2-3」と略して書くと、法務局での相続登記が却下される場合があります。必ず証明書通りの正確な表記を行ってください。

遺産分割協議書作成・相続手続きのご相談はお気軽に

遺産分割協議書の作成は、相続人調査(戸籍謄本の収集)や財産調査が正確に行われていることが大前提となります。一人でも相続人が漏れていたり、記載内容に不備があったりすると書類自体が無効になってしまいます。

「戸籍の収集や集計が大変」「名義変更までスムーズに終わらせたい」という方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

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