「成年後見制度を利用したいけれど、『法定後見』という言葉も出てきて違いがわからない…」
「親の認知症が進んでしまった場合、どの制度を使えばいいの?」
認知症や障害などにより判断能力が低下した方を支える仕組みとして「成年後見制度」がありますが、その中には「法定後見」と「任意後見」という2つの種類が存在します。
本記事では、成年後見制度の全体像と「法定後見」との言葉の違い、具体的な使い分けについてわかりやすく解説します。
1. 「成年後見制度」と「法定後見制度」の違い・関係性
結論から言うと、「成年後見制度」という大きな枠組みの中に「法定後見制度」が含まれているという関係にあります。
- 成年後見制度(総称):認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分な方を、法律面や生活面から保護・支援する制度の総称です。
- 成年後見制度の2つの分類:
- 法定後見制度(本人の判断能力が低下している場合に使う):すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所に申し立てて支援者(後見人等)を選んでもらう制度。
- 任意後見制度(本人の判断能力が十分にある場合に契約する):将来の判断能力低下に備えて、元気なうちに自分で支援者や依頼内容を契約(公証役場)で決めておく制度。
つまり、「すでに認知症等で判断能力が低下している家族のために利用する」場合は、自動的に「法定後見制度」を選択・利用することになります。
2. 法定後見制度の3つの区分(後見・保佐・補助)
法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて以下の3つのタイプ(区分)に分かれています。
| 区分 | 本人の判断能力の状態 | 支援者(後見人等)の名称 | 主な権限 |
| 後見 | ほとんど判断できない(常に欠けている) | 成年後見人 | 包括的な代理権・取り消し権 |
| 保佐 | 著しく不十分(簡単な判断はできるが重要取引は不可) | 保佐人 | 法律で定められた重要行為の同意権・代理権 |
| 補助 | 不十分(大体のことはできるが支援が必要) | 補助人 | 本人が希望した特定の行為に関する同意権・代理権 |
3. 成年後見(法定後見)が必要になる主な場面
ご家族が以下のような状況に直面した際、法定後見の利用が検討されます。
- 認知症の親の預貯金口座が凍結し、介護費用や医療費が引き出せない
- 本人名義の不動産(自宅等)を売却して施設入所資金に充てたい
- 不必要な高額商品・悪質商法(訪問販売等)の契約をキャンセル(取消)したい
- 遺産分割協議が必要だが、相続人の一人(認知症の親など)が判断能力を欠いている
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