「一人暮らしの親が認知症になり、銀行の口座からお金を引き出せなくなった…」 「介護施設への入所手続きや自宅の売却をしたいが、本人の判断能力が不十分で手続きが進まない」
このように、病気や認知症、障害などによって判断能力が低下した方を法律面・生活面で保護し、支援するのが「法定後見制度」です。
本記事では、法定後見制度の基本概要や3つの区分(後見・保佐・補助)、手続きの流れを分かりやすく解説します。
1. 法定後見制度とは?
法定後見制度とは、すでに判断能力が低下している方(本人)に代わり、家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人等」が、財産管理や契約手続きを行う制度です。
ご本人の判断能力の程度に応じて、法律上以下の3つの区分に分かれています。
- 1. 後見(こうけん):判断能力が「欠けているのが常況」の方
- 状態の目安:日常の買い物も一人では困難な状態
- 支援者:成年後見人
- 権限:原則としてすべての財産管理や契約の代理権・取消権を有します。
- 2. 保佐(ほさ):判断能力が「著しく不十分」な方
- 状態の目安:日常の買い物はできるが、不動産の売買や借金などの重要行為は一人でできない状態
- 支援者:保佐人
- 権限:借金や不動産処分などの重要な法律行為に対する同意権・取消権を有します。
- 3. 補助(ほじょ):判断能力が「不十分」な方
- 状態の目安:大抵のことは自分でできるが、複雑な契約等には不安がある状態
- 支援者:補助人
- 権限:本人が希望する特定の法律行為について、同意権や代理権が与えられます。
2. 法定後見人(後見人・保佐人・補助人)ができること・できないこと
- できること
- 預貯金口座の管理、医療費や施設利用料の支払い
- 介護施設や病院との契約手続き、要介護認定の申請代行
- 本人が行った不利益な契約(悪質商法など)の取り消し
- できないこと
- 医療行為(手術や延命治療)への同意(法律上の権限がありません)
- 食事・入浴などの直接的な介護行為(ヘルパー等の手配を行います)
- 遺言書の作成代行や、本人の財産を減らすような投資・寄付
3. 法定後見制度の利用手続きと注意点)
- 手続きの流れ: ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所(橿原市にお住まいの場合は奈良家庭裁判所 葛城支部など)へ、申立人(親族等)が審判の申し立てを行います。医師の診断書や財産目録の提出が必要です。
- 知っておくべき注意点:
- 後見人を選べない場合がある: 申立時に親族を後見人候補者として提出することは可能ですが、裁判所の判断により弁護士や行政書士、司法書士などの「専門職後見人」が選任されることがあります。
- 本人が亡くなるまで原則継続する: 一度後見人が選任されると、「不動産が売れたから終了」「預金が引き出せたからやめる」ということはできず、本人が亡くなるまで続きます。
- 後見人報酬が発生する: 専門職が選任された場合、家庭裁判所の決定に基づき、本人の財産から月額数万円程度の手数料(報酬)が支払われます。
成年後見・申立手続きのご相談はお気軽に
法定後見制度は、判断能力が低下したご家族の財産や生活を守るための大切な制度です。一方で、申立書類の準備や財産目録の作成には専門的な知識と時間が必要になります。
「親の口座が凍結してしまってお金が引き出せない」「成年後見の申し立て書類の作成を任せたい」という方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
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