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「自分で書いた遺言書」が無効・トラブルになる 失敗パターン5選

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相続・遺言書作成

「手軽だから」「費用がかからないから」と自分で書く(自筆証書遺言)ことを選ぶ方は多いですが、法律で定められたルールを守らなければ、せっかく作成しても無効になったり、トラブルの原因になったりすることがあります。

今回は、自筆証書遺言でよくある失敗パターンを5つ紹介します。せっかく残した遺言書がただの「紙くず」になったり、かえって家族の揉め事の原因になったりしないよう、よくある5つの失敗パターンを押さえておきましょう。


失敗パターン①:全文をパソコンで作成した(代筆含む)

  • NG例:文字が見やすいようにWordで作成して印刷し、末尾に手書きで署名・捺印した。
  • 解説:自筆証書遺言は「全文、日付、氏名を自書(手書き)」しなければなりません。(※財産目録のみパソコン作成が認められています)。
  • ポイント:本文をパソコンで印刷したものや、家族・専門家に代筆してもらったものは無効になります。

失敗パターン②:日付の記載があいまい

  • NG例:「令和8年7月吉日」「2026年7月」など、日にちが特定できない書き方。
  • 解説:遺言書は「いつ書かれたか」が非常に重要です。遺言書が複数出てきた場合、最も新しい日付のものが有効となるため、日にちが特定できないと無効になってしまいます。
  • ポイント:「〇年〇月〇日」と正確に記載しましょう。「吉日」は定番のNG例です。

失敗パターン③:印鑑を押し忘れた

  • NG例:署名だけして満足し、印鑑を押し忘れた。
  • 解説:自筆証書遺言には押印が必須です。実印でなく認め印や認印でも法律上は有効とされていますが、押し忘れは無効原因となります。
  • ポイント:後のトラブルを防ぐためにも、実印を押すのが望ましいといえます。

失敗パターン④:財産や受取人の指定があいまい

  • NG例:「長男に自宅を譲る」「全財産を妻に任せる」
  • 解説:「自宅」だけでは登記上の土地・建物を特定できず、法務局での名義変更(相続登記)ができません。また「任せる」という表現は「相続させる」のか「管理を託す」のか解釈が分かれ、名義変更の手続きができません。
  • ポイント:不動産は登記事項証明書(登記簿謄本)どおりに記載し、誰にどうするのかは「〜に相続させる」「〜に遺贈する」と明確に表現する必要があります。

失敗パターン⑤:加除訂正(修正)の手順を間違えた

  • NG例:書き損じた部分を修正テープで消したり、二重線と訂正印だけで直した。
  • 解説:自筆証書遺言の訂正方法は民法で非常に厳格に定められています。「修正箇所に印を押す」「欄外に『〇字削除〇字加入』と付記して署名する」などの手順を踏まないと、修正自体が無効か、場合によっては遺言書全体の有効性が疑われます。
  • ポイント:書き損じた場合は、部分修正しようとせず最初から全ページ書き直すのが一番安全です。

確実な遺言を残すための2つの解決策

自筆での遺言書作成は失敗のリスクが高いため、以下の方法をおすすめします。

  1. 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する 自筆で書いた後、法務局に預ける制度です。外観上の形式チェックを法務局が行ってくれるため、日付忘れなどの初歩的ミスによる無効を防げます。
  2. 「公正証書遺言」を作成する(最もおすすめ) 公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクがゼロになります。原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。

当事務所では、奈良県橿原市を中心に、無効にならない遺言書づくりの文案作成や、公正証書遺言の手続きサポートを行っています。まずは初回無料相談をご利用ください。

 「うちの家族の場合はどう対策すればいい?」「何から手を付ければいいか分からない」という方も、一人ひとりの状況に応じて最適なご提案をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。丁寧・迅速にサポートいたします。
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