「夫が亡くなった後も、住み慣れた家に住み続けたい」「でも自宅を取得すると生活費(預貯金)が残らないかも…」
このような悩みを解決するために、2020年の民法改正で新設されたのが「配偶者居住権」です。奈良県橿原市周辺でも、ご夫婦の老後資金や自宅の遺産分割に関するご相談が増えています。
本記事では、配偶者居住権の基本的な仕組みやメリット、登記の手続きについて分かりやすく解説します。
1. 配偶者居住権とは?自宅に住み続ける権利 配偶者居住権とは、亡くなった方の所有していた建物に、残された配偶者が「亡くなるまで無償で住み続けられる権利」です。
これまで「自宅を取得すること」と「自宅に住むこと」は一体でしたが、法改正により権利が2つに分けられるようになりました。
- 所有権: 家を売り払ったり、人に貸したりできる権利(価値が大きい)
- 配偶者居住権: 家に無償で住み続けることができる権利(所有権より評価額が低い)
2. 配偶者居住権を利用する2大メリット
- 生活資金(預貯金)を多く確保できる 配偶者居住権の評価額は所有権より低く抑えられるため、配偶者が自宅の「居住権」を獲得しつつ、残りの相続枠で「預貯金」を多く取得できるようになります。
- 他の相続人との遺産分割がスムーズになる 例えば子どもなど他の相続人が「所有権」を受け取り、配偶者が「配偶者居住権」を受け取る形で円満に分け合えるケースが増えています。
3. 配偶者居住権を取得するための要件と注意点
- 適用されるための要件
- 相続開始時に、亡くなった方の所有していた建物に同居していたこと
- 遺産分割協議、遺言書、または家庭裁判所の審判によって設定すること
- 登記手続きが必須 配偶者居住権は、建物の登記簿に「配偶者居住権の設定登記」を行わなければ第三者に対抗できません。権利を取得しただけで安心せず、必ず登記の手続きを済ませる必要があります。
「将来の配偶者の生活が心配」「配偶者居住権を使った遺言書を作成したい」という方は、ぜひお気軽に橿原市の当事務所へご相談ください。
まとめ:配偶者居住権を活用した遺言・相続のご相談はお気軽に
配偶者居住権を活用すれば、住み慣れた家を守りながら老後の生活資金(預貯金)もバランスよく確保する遺産分割が可能になります。
ただし、権利の設定にあたっては遺言書の正確な文言作成や登記手続き、評価額の計算など専門的な知識が必要です。
「将来、妻(夫)が自宅に住み続けられるか不安」 「配偶者居住権を配慮した遺言書を作成したい」 「遺産分割協議でどのように提案すればいいか分からない」
といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
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