再婚家庭やステップファミリー(連れ子がいる家庭など)の相続は、血縁関係や親族感情が複雑になりやすいため、事前に遺言書を残しておかないとトラブルへ発展する可能性が高くなります。
法的なポイントを押さえた遺言書の書き方と、揉めないための作成手順について解説します。
1. なぜステップファミリーでトラブルが起きやすいのか?
大きな原因は、「法律上の親子関係」と「感情的な家族関係」のズレにあります。
- 連れ子には「相続権」がない: 再婚相手の連れ子をどれだけ実子のように可愛がって同居していても、養子縁組をしていない限り、法律上の相続人にはなれません(一切の財産を相続できない)。
- 先妻・先夫との間の「実子」には相続権がある: 前妻(前夫)との間の子どもは、疎遠であっても法定相続人となります。遺言書がない場合、現配偶者や再婚後の子どもと、前妻の子どもが「遺産分割協議(話し合い)」をして印鑑をもらい合わなければなりません。
2. トラブルを防ぐ遺言書・条項の書き方(具体例)
再婚家庭での遺言書作成では、以下のポイントを網羅した文面にする必要があります。
① 連れ子に財産を遺したい場合
養子縁組をしていない連れ子に財産を譲りたい場合は、「遺贈(いぞう)」という言葉を使います。
文面例: 「遺言者は、遺言者の所有する下記不動産を、妻〇〇の長男である〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に遺贈する。」
※なお、生前に「養子縁組」をしておけば、法律上の実子と同等の立場(相続権あり・遺留分あり)になります。
② 前妻との間の子どもと現配偶者の争いを防ぎたい場合
「現配偶者が住む自宅を護る」ことと、「前妻の子どもの権利(遺留分)」のバランスを取ることが重要です。
- 「配偶者居住権」の活用: 自宅不動産の所有権を実子へ渡しつつ、現在の配偶者には「亡くなるまで住み続けられる権利(配偶者居住権)」を設定・遺言指定することで、配偶者の住まいを確実に保障できます。
- 遺留分(いりゅうぶん)に配慮した配分: 前妻の子どもには法律上、最低限保証された取り分(遺留分)があります。完全にゼロにすると後から請求(遺留分侵害額請求)されて現配偶者が現金支払いに困るため、代わりに生命保険の受取人に現配偶者を指定しておく等の工夫が必要です。
③ 「付言事項(ふげんじこう)」で気持ちをしっかり残す
遺言書の末尾に、なぜこのような財産の配分にしたのかという理由や感謝の気持ち(付言事項)を記載しておきます。法的拘束力はありませんが、親族間の感情的な対立をやわらげる効果があります。
付言事項の例: 「前妻との間の子である〇〇へ。遠く離れて暮らしていましたが、あなたの成長をいつも見守っていました。今回、現在同居している妻の老後の生活基盤を護るためにこのような配分としました。私の気持ちを理解し、お互いに仲良く過ごしてくれることを望みます。」
3. ステップファミリー向け・おすすめの作成手順
- 相続人の関係図と「血縁・養子関係」の整理 前妻・前夫との子どもの有無、連れ子との養子縁組の有無を整理します。
- 「公正証書遺言」での作成を推奨 ステップファミリーの遺言書は利害関係が複雑になるため、手書きの自筆証書遺言だと「無理やり書かされたのではないか」と無効を主張されるリスクが高まります。公証人が関与する「公正証書遺言」で作るのが最も確実です。
- 「遺言執行者」を指定しておく 遺言書の中で、手続きを代行する「遺言執行者」(行政書士などの専門家や配偶者)を指定しておけば、相続発生後に前妻の子ども等の協力を得なくてもスムーズに名義変更手続きが進められます。
まとめ
ステップファミリーにおける遺言書は、「遺された現配偶者」と「子どもたち(前妻の子・連れ子)」の両方を守るための防波堤となります。
関係性が複雑な場合は、事前に行政書士などの専門家に相談し、遺留分や税金面を考慮した遺言書案を作成することをおすすめします。
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