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「相続させる」と「遺贈する」の違いとは?遺言書の書き方を解説

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相続・遺言書作成

「遺言書を書くとき、『相続させる』と『遺贈する』のどちらの言葉を使えばいいのか?」

「一見同じように思えるけれど、法律上の手続きや税金で違いはあるの?」

遺言書を作成する際、財産を与える相手や表現によって「相続させる」と「遺贈する」という言葉を使い分ける必要があります。言葉の選択を誤ると、残されたご家族の手続き(不動産の名義変更など)が複雑になったり、余分なコストがかかってしまったりすることがあります。

本記事では、奈良県橿原市で相続・遺言業務を取り扱う行政書士が、両者の決定的な違いと正しい使い分けについて分かりやすく解説します。


1. 「相続させる」と「遺贈する」の決定的な違い

最大の違いは、「財産を受け取る相手が法定相続人かどうか」という点です。

  • 「相続させる」旨の遺言
    • 対象者: 法定相続人(配偶者、子供、親、兄弟姉妹など)のみ
    • 意味: 被相続人の権利義務を当然に引き継がせる指定
  • 「遺贈(いぞう)する」旨の遺言
    • 対象者: 相続人以外の第三者(お世話になった友人、内縁の妻、孫など)や法人・団体(※法定相続人に対して指定することも法律上は可能)
    • 意味: 遺言によって無償で財産を与える(贈与する)指定

2. 手続きや費用における4つの大きな違い

特に不動産(土地・建物)を遺す場合、両者には以下のような大きな差が生まれます。

比較項目「相続させる」(法定相続人)「遺贈する」(第三者など)
不動産名義変更の登記申請財産をもらう人が単独で申請可能原則、受遺者と他の全相続人(または遺言執行者)の共同申請
登録免許税(不動産名義変更)固定資産税評価額の0.4%固定資産税評価額の2.0%(5倍)
農地の名義変更(農地法)許可・届出が不要農業委員会の許可が必要
借金などの負債の引き継ぎ指定された割合で引き継ぐ原則引き継がない(「特定遺贈」の場合)

特に不動産の名義変更において、「遺贈」の場合は他の相続人の協力・実印・印鑑証明書が必要になるケースがあり、相続人同士の関係性が悪いと手続きが停滞するリスクがあります。

3. 遺言書を作成する際の正しい使い分けポイント

  • 法定相続人に譲る場合: 必ず「〇〇に〇〇を相続させる」と記載します(手続きが最も簡便で税金も安くなります)。
  • 相続人以外の第三者や孫に譲る場合: 「〇〇に〇〇を遺贈する」と記載します。併せて、名義変更手続きをスムーズに進めるために「遺言執行者」を指定しておくことが極めて重要です。

遺言書作成・文案のご相談はお気軽に

遺言書の中のわずか一言(「相続させる」か「遺贈する」か)の違いで、相続発生後のご家族の負担や税金、手続きの難易度が大きく変わります。ご自身の意図通りに確実に財産を遺すためには、正確な文言で遺言書を作成することが欠かせません。

「誰にどの言葉を使って遺せばいいか分からない」「手続きで困らない確実な遺言書を作りたい」という方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。


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