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放置すると罰金の恐れも!「相続登記の義務化」のルールと注意点

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相続・遺言書作成

「実家の名義が亡くなった祖父のままになっている…」 「相続登記って、いつまでに、どんな手続きをしないといけないの?」

長年放置されがちな不動産の相続手続きですが、法律の改正により2024年(令和6年)4月1日から「相続登記の義務化」がスタートしました。これにより、不動産を相続した人は、期限内に法務局で名義変更(相続登記)を行うことが法的な義務となりました。

本記事では、奈良県橿原市で相続手続きや不動産の調査サポートを行う行政書士が、相続登記義務化のルール、罰則の内容、過去の古い相続の注意点をわかりやすく解説します。

1. 「相続登記の義務化」とは?(いつから・誰が対象?)

相続登記の義務化とは、不動産を所有している人が亡くなり、その不動産を相続した相続人に対して、名義変更の手続きを法的に義務付けるものです。

  • 施行日: 2024年(令和6年)4月1日から制度がスタートしています。
  • 対象となる不動産: 土地および建物(日本国内のすべての不動産が対象です)。

【いつまでに手続きをしないといけない?(期限)】 相続により不動産を取得したことを知った日から「3年以内」に相続登記の申請を行わなければなりません。 ※遺産分割協議が難航している場合でも、期限内に「相続人申告登記」という簡易的な申出を行うことで、罰則を避けるための暫定的な措置をとることも可能です。

2. 過去の古い相続(2024年4月1日より前の相続)も対象になる?

「2024年4月1日より前に起きた相続(何年も前に亡くなった祖父母の代からの放置不動産など)」についても義務化の対象となります。

  • 過去の相続の期限: 2024年4月1日または「相続開始と不動産を取得したことを知った日」のいずれか遅い日から3年間が期限となります。 (※つまり、過去に放置されていた不動産についても、原則として2027年3月末までに相続登記を完了させる必要があります。)

3. 期限内に登記しないとどうなる?(罰則の内容)

正当な理由がないにもかかわらず、3年の期限内に相続登記の申請を行わなかった場合、法律上のペナルティが課されます。

  • 罰則: 「10万円以下の過料(かりょう)」 ※過料は罰金とは異なり行政上のペナルティですが、裁判所の判断により確実に科される金銭負担となります。「知らなかった」では済まされないため注意が必要です。

4. 義務化をスムーズに進めるための「3つのポイント」

  • 1. 早めに戸籍を集めて相続人を確定する 相続登記を行うには、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍謄本が必要です。集めるのに時間がかかるため、早めの着手が鉄則です。
  • 2. 遺産分割協議を早めにまとめる 「誰が実家を相続するのか」を相続人全員で話し合い、「遺産分割協議書」を作成して実印を捺印する必要があります。
  • 3. 放置せず専門家へ早めに相談する 関係者が多くて連絡が取れない場合や、遠方に親族が散らばっている場合は、個人で進めるのが非常に難しくなります。

不動産の名義変更・相続登記のご相談はお気軽に

「実家の名義が昔のままで、何から手をつければいいか分からない」 「義務化の期限が迫っていて焦っている」

相続登記の義務化に伴い、放置された不動産のトラブルや罰則リスクを避けるためのお問い合わせが急増しています。

当事務所では、戸籍の網羅的な収集から、相続人の確定、法的に不備のない遺産分割協議書の作成までトータルでサポートしております。また、実際の法務局への登記申請手続きについても、提携司法書士と連携してワンストップでスムーズに対応いたします。

「我が家の不動産はどう手続きすべき?」「古い放置不動産をなんとかしたい」という方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

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