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相続財産の範囲|相続されるもの・されないものと「みなし相続財産」について

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相続・遺言書作成

「亡くなった親の遺産には、具体的に何が含まれるのだろうか?」 「借金や税金も引き継がなければいけないの?」 「死亡保険金や死亡退職金は、遺産分割の話し合いに必要なの?」

ご家族が亡くなり相続手続きを始める際、最初に直面する重要な作業が「相続財産(遺産)の範囲の確定」です。

相続財産には、預貯金や不動産といった目に見えるプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も含まれます。

また、「民法上の遺産分割対象(話し合いで分ける財産)」と「税法上の相続税対象(みなし相続財産)」とでは範囲が異なるため、正しく理解していないと税務トラブルや親族間の争いに発展するおそれがあります。

今回は、行政書士の視点から、相続財産に含まれるもの・含まれないもの、税法上の「みなし相続財産」の扱いについて分かりやすく解説します。


1. 相続財産に含まれるもの(プラスの財産・マイナスの財産)

被相続人(亡くなった方)の権利や義務は、原則としてすべて相続人に引き継がれます(民法第896条)。

① プラスの財産(積極財産)

  • 不動産・不動産上の権利: 土地、建物、マンション、借地権、借家権
  • 金融資産: 現金、預貯金、株式、国債、投資信託、社債
  • 動産: 自動車、貴金属、骨董品、家財道具
  • その他権利: 貸付金債権(人に貸しているお金)、売掛金、著作権、特許権

② マイナスの財産(消極財産)

  • 負債・借入金: 銀行ローン、住宅ローン(※団信未加入の場合)、消費者金融からの借入金
  • 公的義務: 未払いの住民税・固定資産税・所得税・介護保険料、医療費
  • 保証債務: 被相続人が誰かの「連帯保証人」になっていた場合の保証債務

【注意】 マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合は、家庭裁判所で「相続放棄」の手続き(死を知った時から3か月以内)を行うことで、すべての引き継ぎを回避することができます。


2. 相続財産に含まれないもの(一代限り・固有の権利)

被相続人の財産であっても、法律上「相続の対象にならない(遺産分割の話し合いに入れない)」ものがあります。

① 一身専属権(被相続人だけに帰属する権利・義務)

  • 扶養請求権(養ってもらう権利)
  • 代理権、各種資格(医師、行政書士など)
  • 生活保護受給権

② 祭祀財産(さいしざいさん)

  • お墓、墓地、仏壇、仏具、神棚、位牌、家系図など
  • ※これらは遺産分割協議の対象外となり、「祭祀承継者(お墓を守る人)」が単独で引き継ぎます(民法第897条)。

③ 受取人が指定されている「死亡保険金(生命保険金)」

受取人(例:配偶者や特定の子)が指定されている生命保険金は、受取人固有の財産となるため、原則として民法上の「遺産分割協議の対象」には含まれません。受取人が単独で保険会社へ請求・取得できます。


3. 税法上の「みなし相続財産」とは?(相続税の注意点)

民法上の遺産分割協議には含めない財産であっても、「相続税の計算(税法)」においては相続財産とみなして課税対象になるものがあります。これを「みなし相続財産」と呼びます。

【民法(遺産分割)】と【税法(相続税)】の範囲の違い

・死亡保険金・死亡退職金
 └ 民法:遺産分割の対象外(受取人の固有財産)
 └ 税法:みなし相続財産(相続税の課税対象 ※非課税枠あり)

・生前贈与財産(死亡前7年以内の贈与等)
 └ 民法:原則として相続財産ではない
 └ 税法:相続税の課税価格に持ち戻して計算

非課税枠の活用

死亡保険金や死亡退職金には、残された家族の生活保障のために「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。


4. 判例で注意が必要なケース(死亡保険金が特別受益になる場合)

原則として死亡保険金は受取人固有の財産ですが、過去の裁判例(最高裁決定平成16年10月29日)により、「遺産総額に対して特定の相続人が受け取る保険金額があまりにも高額であり、他の相続人との間に著しい不公平が生じる場合」には、例外的に特別受益(生前贈与と同等)とみなされ、遺産分割の持ち戻し計算の対象になるケースがあります。


5. 相続財産を正確に把握するための「3つの手順」

遺産分割や税務申告で失敗しないためには、迅速かつ漏れのない財産調査が必要です。

  1. 自宅・金庫の現物調査  権利証、通帳、固定資産税納税通知書、借入金の契約書、督促状などの保管物を確認します。
  2. 公的機関・金融機関への照会
    • 不動産: 市区町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を取得し、見落としがちな私道や農地を含めて確認。
    • 預金・有価証券: 金融機関で残高証明書を発行。
    • 借金: 信用情報機関(JICC、CIC、全国銀行協会)へ開示請求を行い、隠れた負債を特定。
  3. 財産目録(ざいさんもくろく)の作成  判明したプラス・マイナスの財産を一覧表にまとめ、相続人全員で共有します。

まとめ:正確な財産調査・遺産分割は専門家にお任せください

相続財産の範囲を誤って把握してしまうと、後から隠れた借金が見つかって困惑したり、遺産分割協議のやり直しや相続税の修正申告が必要になったりと、大きなトラブルの原因となります。

  • 「親の財産や借金の全貌が分からず、何から手を付けていいか分からない」
  • 「不動産や預金の調査から、不備のない財産目録・遺産分割協議書を作成してほしい」
  • 「死亡保険金や生前贈与を含めたスムーズな相続手続きを進めたい」

とお悩みの方は、ぜひ行政書士きいサポートオフィスにご相談ください。 戸籍の収集から正確な財産調査、親族全員が納得する遺産分割協議書の作成まで、丁寧かつスピーディーにサポートいたします。

当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。

 「うちの家族の場合はどうすればいい?」「何から手を付ければいいか分からない」という方も、一人ひとりの状況に応じて最適なご提案をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。丁寧・迅速にサポートいたします。
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