近年、再婚される方が増加しているなか、再婚家庭における相続は、トラブルが発生しやすいケースの一つです。特に「後妻」と「前妻との子ども」がいる家庭では、お互いの感情的な問題や疎遠さから、話し合い(遺産分割協議)が進まなくなるケースは少なくありません。
なぜもめてしまうのか、その原因とリスク、そして防ぐための対策についてわかりやすく解説します。
なぜもめる?再婚家庭の法定相続分と主なリスク
1. 前妻との子どもにも相続権がある
前妻と離婚していても、前妻との間に生まれた子どもは実子(第一順位の法定相続人)です。
- 配偶者(後妻):1/2
- 子ども全員(前妻の子ども + 後妻の子ども):残りの1/2を等分
「前妻の子とは長年会ってないから関係ない」と思っていても、法律上は対等な権利を持っています。
2. 全員の同意(実印・印鑑証明)がないと手続きが進まない
遺産分割協議を行うには、相続人全員の合意が必要です。 疎遠な前妻の子に連絡を取り、遺産分割協議に同意のうえ実印や印鑑証明書をもらわなければ、亡くなった方の銀行口座解約や自宅(不動産)の名義変更・売却が一切できません。
3. 感情的な対立で協議が難航しやすい
前妻の子からすると「後妻に実家の財産を奪われたくない」、後妻からすると「会ったこともない相手と連絡を取りたくない」「生活基盤の自宅を渡せない」など、それぞれの感情が絡み合い、話し合いが不成立(家庭裁判所の調停へ)になりやすい傾向があります。
【重要】トラブルを防ぐための最も有効な対策「公正証書遺言」
生前に「全財産の配偶者への引き継ぎ方や前妻の子への配慮を明記した遺言書」を作成しておくことで、相続人同士の話し合いによる負担を減らすことができます。
遺言書を残す最大のメリット
- 遺産分割協議が不要になる 遺言書があれば、前妻の子の同意や印鑑をもらうことなく、配偶者だけでスムーズに預貯金の解約や不動産の名義変更が行えます。
遺言書作成時の注意点:「遺留分(いりゅうぶん)」に配慮する
前妻の子には最低限もらえる権利である「遺留分(法定相続分の1/2)」があります。 「すべての財産を後妻に譲る」という遺言も有効ですが、後に前妻の子から後妻へ「遺留分侵害額請求(金銭の請求)」がなされる可能性があります。 そのため、可能であれば一定の金銭を前妻の子にも譲る内容にする、生命保険(受取人を後妻に指定して代償金の原資にする)を併用するなどの工夫が有効です。
再婚家庭の相続対策は行政書士へご相談ください
「前妻の子と連絡をとるのが不安」「どのような遺言書を書けばトラブルにならないか分からない」とお悩みの方は、お早めに専門家へご相談ください。
当事務所では、関係者の感情に配慮した公正証書遺言の文案作成や、生前対策のアドバイスを行っております。残されるご家族のために、安心できる対策を一緒に考えましょう(初回相談無料)。
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