口座名義人が亡くなったことを金融機関が把握すると、口座は一時的に「凍結」され、引き出しや引き落としが一切できなくなります。口座凍結を解除し、預貯金を払い戻すための手続きと必要書類を解説します。
1. 口座凍結解除の主な流れ
- STEP 1:金融機関への連絡 亡くなった旨を窓口または電話・Webで連絡します。この時点で口座が凍結されます。
- STEP 2:必要書類の準備 遺産分割の決定方法(遺言書の有無や協議の有無)に応じた書類を収集・作成します。
- STEP 3:請求書類の提出・審査 金融機関指定の請求書と必要書類一式を提出します。
- STEP 4:払戻し(解約)の完了 審査完了後、指定口座への振込等により預金が払い戻されます(提出から完了まで通常1〜2週間程度)。
2. 提出が必要な主な書類
金融機関や手続きパターンによって多少異なりますが、基本となる必要書類は以下の通りです。
【パターン A】遺産分割協議書を作成して手続きする場合(一般的なケース)
- 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から3〜6ヶ月以内のもの)
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印が押されたもの)
- 金融機関指定の相続手続依頼書(取得する相続人が署名・実印押印)
- 通帳・証書・キャッシュカード
※「法定相続情報一覧図の写し」がある場合、上記の戸籍謄本一式に代えて提出できます。
【パターン B】遺言書がある場合
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認済証明書が必要。公正証書遺言は不要)
- 亡くなった方の死亡が確認できる戸籍謄本
- 遺産を取得する方の戸籍謄本・印鑑証明書
- 金融機関指定の相続手続依頼書・通帳等
3. 急ぎで資金が必要な場合(仮払い制度)
葬儀費用や生活費の支払いで口座解約を待てない場合、遺産分割協議の前でも口座から一定額を引き出せる「仮払い制度」があります。
- 単独で請求できる上限額:
【各金融機関の口座残高 × 1/3 × 請求する相続人の法定相続分】(ただし1つの金融機関につき上限150万円まで)
まとめ:口座凍結でお悩みの方へ
複数の金融機関で口座が凍結されている場合、それぞれの銀行ごとに書類を準備・提出する必要があり、膨大な手間と時間がかかります。
「平日に銀行窓口へ行く時間がない」「必要書類に不備がないか不安」とお悩みの方は、ぜひ 行政書士きいサポートオフィス にご相談ください。
戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、各金融機関への口座凍結解除・解約手続きの代行まで一貫してサポートいたします。
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当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。
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