相続手続きを進める際、「法定相続情報一覧図」という言葉をお聞きになられたことはありませんか?
今回は、法定相続情報一覧図の概要やメリット、取得までの流れについてわかりやすくご説明します。
法定相続情報一覧図とは、亡くなられた方(被相続人)と、その相続人が誰であるかという相続関係を1枚の紙にまとめた家系図のような一覧図のことです。
法務局に戸籍謄本一式とこの図を提出すると、内容が確認された後に公的な証明書(「法定相続情報一覧図の写し」)として交付されます。
主なメリット
- 戸籍謄本の「分厚い束」がA4判1枚になる 通常、銀行や法務局などの各手続きでは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本一式が必要になりますが、これが1枚の証明書で済みます。
- 複数の手続きを同時に進められる 証明書(写し)は無料で必要な枚数分交付してもらえるため、法務局(相続登記)、銀行(預貯金解約)、税務署(相続税申告)などへ同時に提出して並行作業が可能です。
- 5年間は無料で再交付が可能 一度作成しておけば、交付から5年間は必要になった際にいつでも法務局で再交付を受けられます。
利用できる主な相続手続き
- 不動産の相続登記(法務局)
- 預貯金の払い戻し(金融機関)
- 相続税の申告(税務署)
発行・手続の流れ
- 戸籍収集:被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本、相続人の戸籍等を収集
- 図の作成:法務局の様式に沿って「法定相続情報一覧図」を作成
- 法務局へ申出:管轄の法務局へ書類一式を提出
- 交付:確認後、認証文がついた「写し」が交付されます
法定相続情報一覧図を利用することにより、相続手続きの負担を軽減し、複数の手続きを効率よく進めることができます。
当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております(初回相談無料)。
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