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子どもがいない夫婦の相続はどうなる?配偶者だけが相続するとは限りません。

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相続・遺言書作成

「子供がいないから、夫(妻)がすべて相続するものだと思っていました。」

 このような誤解は少なくありません。

子どもがいない(子や孫などの直系卑属がいない)夫婦の場合、「配偶者がすべての遺産を一人で相続できる」とは限らない点に注意が必要です。

配偶者以外に、亡くなった方の親や兄弟姉妹も法的相続人になるため、相続手続きや遺産分割でトラブルになりやすいケースの一つです。

今回は、子どもがいない場合の相続について、わかりやすく解説します。


1. 誰が相続人になる?(法定相続人と割合)

配偶者は常に相続人となりますが、他の相続人と同順位で相続します。

相続パターン配偶者以外の相続人配偶者の取り分他の相続人の取り分
パターン①義理の親(直系尊属)が存命2/3親:1/3(両親健在なら各1/6)
パターン②両親とも他界
兄弟姉妹がいる
3/4兄弟姉妹:1/4(複数いれば等分)
パターン③兄弟姉妹も他界
甥・姪がいる
3/4甥・姪:1/4(代襲相続)
パターン④親・兄弟姉妹・甥姪も全員いない1/100(全額)なし

※パターン②や③では、疎遠な義理の兄弟や甥・姪と遺産分割協議を行う必要があります。


2. 子どもがいない夫婦の相続で起こりやすい課題

  • ご自宅の名義変更・処分が難航する 自宅(不動産)や預貯金を配偶者一人で相続したくても、他の相続人(親や兄弟)全員の同意が必要です。話し合いがまとまらないと、自宅の売却や名義変更ができなくなります。
  • 遺留分(最低限もらえる権利)の主張 義理の親が存命の場合、法定相続分のほか「遺留分(全体の1/6)」の権利があります。

3. 対策:遺言書(公正証書遺言)の作成

子どもがいない夫婦にとって、配偶者にすべての財産を残したい場合、最も有効な対策は夫妻お互いに「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書を残しておくことです。

遺言書を作る最大のメリット

  • 遺産分割協議が不要になる:他の相続人の同意を得ずに、配偶者だけで預貯金の解約や不動産の名義変更が可能になります。
  • 兄弟姉妹・甥姪には「遺留分」がない:遺言書で「配偶者にすべて相続させる」と書いておけば、兄弟姉妹や甥・姪から遺留分を請求されることはありません(親が存命の場合のみ遺留分が生じます)。

ご自身の希望どおりに配偶者にすべての財産を引継ぐためには、遺言書の作成が必要となりますので、早めに準備をしていきましょう。

当事務所では、奈良県橿原市を中心に、遺言書の作成サポートをはじめ、相続人の調査や各種相続手続きに関する幅広いご相談を承っております(初回相談無料)。

 「うちの家族の場合はどう対策すればいい?」「何から手を付ければいいか分からない」という方も、一人ひとりの状況に応じて最適なご提案をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。丁寧・迅速にサポートいたします。
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