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代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?本来の相続人に代わって子どもや孫が相続する仕組み

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相続・遺言書作成

「本来の相続人である子どもが先に亡くなってしまった場合、遺産は孫に引き継がれるのだろうか?」 「兄弟姉妹が死亡している場合、甥や姪にも相続する権利はあるのだろうか?」

相続手続きを進める中で、「本来相続人になるはずだった人が、相続発生より前に死亡している」というケースは珍しくありません。

このように、本来の相続人に代わってその子どもや孫が代わりに相続権を引き継ぐ仕組みを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。

今回は、行政書士の視点から、代襲相続の基本概念、代襲相続が発生する3つの原因、対象となる範囲(どこまで引き継げるか)、そしてトラブルを防ぐための注意点について分かりやすく解説します。


1. 代襲相続の基本(本来の相続人に代わって相続する)

代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)より前に本来の相続人(子どもや兄弟姉妹)が死亡していた場合などに、その者の子ども(被相続人から見た孫や甥・姪など)が代わりに相続人となる制度です。

  • 被代襲者(ひだいしゅうしゃ): 本来相続人になるはずだった人(例:先に亡くなった子ども)
  • 代襲者(だいしゅうしゃ): 代わりに相続人になる人(例:孫)

代襲相続人が受け取る相続分(取り分)は、本来の相続人が受け取るはずだった法定相続分と同じです。代襲者が複数いる場合は、その取り分を均等に分け合います。


2. 代襲相続が発生する「3つの原因」

代襲相続は、単に「先に亡くなった」場合だけでなく、以下の3つの事由に該当した場合に発生します。

  1. 相続開始以前の「死亡」 被相続人が亡くなるよりも前に、本来の相続人が死亡していた場合(最も一般的です)。
  2. 「相続欠格(けっかく)」 本来の相続人が被相続人を殺害しようとしたり、遺言書を偽造・破棄・隠匿したりして、法律上当然に相続権を失った場合。
  3. 「相続人の廃除(はいじょ)」 本来の相続人が被相続人に虐待や重大な侮辱を行い、家庭裁判所の審判等によって相続権を剥奪された場合。

【超重要】「相続放棄」をした場合は代襲相続しない!

本来の相続人が自身の意思で「相続放棄(そうぞくほうき)」をした場合、最初から相続人ではなかった扱いとなるため、その子ども(孫など)へ代襲相続されることはありません。


3. 代襲相続の範囲(どこまで代襲できるか?)

代襲相続ができる範囲は、被相続人と本来の相続人との「血縁関係」によって異なります。

① 「子ども」が先に亡くなっている場合(直系卑属)

  • 代襲の範囲: 制限なくどこまでも代襲されます(再代襲・再々代襲が可能)。
  • 例: 子どもが死亡している場合は「孫」へ。孫も死亡している場合は「ひ孫」へと世代を超えて引き継がれます。

② 「兄弟姉妹」が先に亡くなっている場合(傍系)

  • 代襲の範囲: 「甥・姪(おい・めい)」までです。
  • 例: 兄弟姉妹が死亡している場合は「甥・姪」が代襲しますが、甥・姪も死亡している場合、その子ども(甥・姪の子)へは再代襲しません。

4. 代襲相続で注意すべき3つのポイント

代襲相続が発生すると、相続人間の人間関係や手続きが複雑になりやすいため、以下の点に注意が必要です。

注意点①:戸籍の収集作業が一気に複雑化する

代襲相続が発生した場合、銀行口座の解約や不動産の名義変更(相続登記)を行うために、先に亡くなった本来の相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍」や、代襲者(孫や甥姪)の現在戸籍も追加で集める必要があります。集めるべき戸籍の数が増加し、手続きで挫折する方が増える原因となります。

注意点②:疎遠な甥・姪との遺産分割協議が必要になる

兄弟姉妹の相続で代襲相続が発生すると、ほとんど交流のない「甥や姪」と遺産分割協議を行い、実印と印鑑証明書をもらわなければならなくなります。感情的な対立や連絡がつかないリスクが高まります。

注意点③:相次ぐ相続による人間関係の配慮

親族関係が複雑化している場合、代襲者に対して「なぜ亡くなった兄の子どもにまで財産を渡さなければいけないのか」と他の相続人が不満を抱くことがあります。法律上の権利であることを正しく理解し、客観的な条件で話し合うことが大切です。


5. 生前だからこそできる「代襲相続トラブルの予防策」

代襲相続によって親族間が揉めるのを防ぐためには、生前の対策が極めて効果的です。

  • 「遺言書」で財産の引き継ぎ先を明確に指名しておく  遺言書を作成し、「誰に・どの財産を・どれだけ譲るか」を具体的に定めておくことで、死後に複雑な遺産分割協議を行う必要がなくなります。
  • 遺言書に「予備的遺言(名義人が先に亡くなった場合の指定)」を入れておく  「〇〇に相続させる。ただし〇〇が遺言者より前に死亡した場合は、〇〇に相続させる」といった予備的記載をしておくことで、再度の書き換えの手間やトラブルを防げます。

まとめ:複雑な代襲相続の手続き・対策は専門家へお任せください

代襲相続が絡む手続きは、収集すべき戸籍の読解や、顔を合わせたことのない代襲者との連絡調整など、当事者だけで進めるには大きな負担がかかります。

  • 「代襲相続が発生して戸籍の集め方が分からなくなってしまった」
  • 「疎遠な甥・姪に失礼のないよう連絡を取り、遺産分割協議書を作成したい」
  • 「将来、孫や甥姪にスムーズに財産を残せるよう遺言書を作成したい」

とお悩みの方は、ぜひ行政書士きいサポートオフィスにご相談ください。 確実な戸籍収集から親族全員が納得する遺産分割協議書の作成、トラブルを防ぐ遺言書作成まで、丁寧かつスピーディーにサポートいたします。

当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。

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