「遠方にあるいらない山林や農地を相続してしまった…」 「誰も使わない土地の固定資産税の負担や草刈りなどを、子どもに引き継がせたくない」
地方の土地や田畑を相続した際、使い道がなく管理も大変な「負動産」として頭を悩ませる方が増えています。
これまでは不要な土地だけを放棄することは原則できませんでしたが、2023年4月からスタートしたのが「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」です。
今回は、行政書士の視点から、いらない土地を国に引き取ってもらうための要件や申請の流れ、行政書士に相談するメリットを分かりやすく解説します。
相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得した不要な土地を、一定の要件を満たした場合に審査を経て国(法務局)へ引き取ってもらえる制度です。
「固定資産税の負担をなくしたい」「将来の管理義務を子孫に残したくない」という方にとって非常に魅力的な制度ですが、どんな土地でも無条件に引き取ってもらえるわけではありません。
国に引き取ってもらえる土地の要件(引き取れない土地とは?)
申請しても引き取ってもらえない土地(不承認となる土地)の基準が厳格に定められています。
1. 申請できない土地(却下事由:そもそも申請を受け付けてもらえない)
- 建物の立地する土地(実家が建っている土地などは家を取り壊す必要があります)
- 担保権(抵当権など)が設定されている土地
- 通路など他人の利用が予定されている土地
- 特定有害物質で汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の帰属に争いがある土地
2. 引き取ってもらえない土地(不承認事由:審査で落とされる)
- 崖(一定の高さ・勾配)があり管理コストがかかる土地
- 工作物・車両・廃棄物などが残されている土地
- 勾配・崖・樹木などにより管理に過大な費用・労力がかかる山林や農地
特に農地や山林の場合、「境界が曖昧」「放置された樹木や崖がある」「車道が接しておらず入れない」といった理由で引っかかるケースが多いため事前確認が必要です。
申請から帰属完了までの手続きの流れと費用
手続きを進める際の大まかな流れと必要費用です。
手続きの流れ
- 事前相談: 法務局で対象の土地が要件を満たしそうか事前確認を行う。
- 申請・必要書類の提出: 法務局(都道府県単位)へ申請書と添付書類を提出。
- 現地調査・審査: 法務局の書面審査および現地調査が行われる。
- 承認・負担金の納付: 承認された場合、10年分の土地管理費相当額(原則20万円〜)の負担金を納めて完了。
費用
- 審査手数料: 土地1筆につき14,000円
- 負担金: 承認された場合に納める管理費(原則20万円。ただし市街地の宅地や特定の農地・森林は面積に応じて加算)
手続きを行政書士に頼むべき3つのメリット
「法務局に自分で申請すれば安く済むのでは?」と思われがちですが、実際には提出書類の複雑さや境界確定の難しさから途中で挫折してしまう方が少なくありません。
1. 「境界確定」や土地の現地確認をサポートしてもらえる
引き取りの最大条件である「隣地との境界が明確であること」を現地や公図等から確認し、不備があれば土地家屋調査士などの専門家と連携して解決を図ることができます。
2. 申請書・図面など膨大な作成書類のミスを防げる
提出書類には、現地写真や位置図、土地の状況を示す図面などが必要です。行政書士に依頼することで、書類の不備による却下や差し戻しのリスクを最小限に抑えられます。
3. 「そもそも制度を使える土地か」の事前見極めができる
要件を満たさない土地に無理に申請して14,000円の審査手数料を無駄にする前に、行政書士が「売却・贈与・他制度の利用」も含めた総合的な選択肢を提案できます。
まとめ:不要な土地の処理は早めの事前確認がカギです
相続土地国庫帰属制度は、処分に困る農地や山林を手放す強力な手段です。しかし、事前の準備や要件のクリアが必要となるため、放置せず早めに行動することがポイントです。
- 「自分の親から継いだ田んぼや山林が対象になるか知りたい」
- 「境界や建物撤去の手続きをどう進めればいいかわからない」
- 「法務局へ出す申請書類の作成をまかせたい」
とお悩みの方は、ぜひ行政書士きいサポートオフィスにお気軽にご相談ください。土地の状況を丁寧にお伺いし、最適な手続方法をご案内いたします。
当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。
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