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親が認知症になる前にやっておくべき相続対策3選

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相続・遺言書作成

「そろそろ実家の相続や親の資産について話し合っておきたいけれど、まだ元気そうだし…」

そう思って対策を先延ばしにしていませんか?

親が認知症などによって判断能力を失ってしまうと、不動産の売却や預貯金の引き出し、遺言書の作成などが一切できなくなる「口座凍結・資産凍結」のリスクに直面します。

認知症になってからでは取れる選択肢が大幅に狭まってしまうため、「元気なうち(判断能力があるうち)」に生前対策を進めておくことが何より重要です。

今回は、行政書士の視点から、親が認知症になる前にやっておくべきおすすめの相続対策3選について、具体的な方法を分かりやすく解説します。


親が認知症になると起こる「資産凍結」の恐怖

親が認知症になり判断能力が不十分とみなされると、法律上、有効な意思表示(契約など)ができなくなります。その結果、以下のような問題が発生します。

  • 実家(不動産)の売却や名義変更、大規模リフォームができない
  • 親の銀行口座が凍結され、施設入所費用や医療費が引き出せなくなる
  • 遺言書の作成や、贈与などの相続税対策ができなくなる

家族であっても、親の財産を代わりに自由に処分・解約することはできません。この状況を防ぐために、事前の準備が不可欠です。


親が認知症になる前にやっておくべき相続対策3選

親の意思能力がしっかりしているあいだに利用できる、有効な生前対策を3つご紹介します。

1. 「家族信託」を活用する(不動産の売却や自由な資産管理に最適)

家族信託とは、信頼できる家族(子どもなど)に財産の管理や処分権限を託す仕組みです。

  • 仕組み: 親(委託者)が子ども(受託者)と信託契約を結び、実家や預金などの管理権限を移します。
  • メリット: 将来、親が認知症になっても、子ども自身の判断で実家を売却して介護費用に充てたり、口座からお金を出したりすることが可能になります。

2. 「公正証書遺言」を作成しておく(遺産分割トラブル防止)

認知症が進むと遺言書を作成すること自体ができなくなります。

  • 仕組み: 公証役場で公証人に作成してもらう厳格な遺言書です。
  • メリット: 元気なうちに「誰にどの財産を遺すか」を明確にしておくことで、親の意思の証明になり、将来の相続人同士のトラブルを未然に防ぎます。

3. 「任意後見契約」を結んでおく(介護契約や生活支援の準備)

任意後見制度は、将来判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ支援者(後見人)と支援内容を決めておく契約です。

  • 仕組み: 元気なうちに「自分が認知症になったら、長男に介護契約や財産管理を頼む」という契約を公証役場で結んでおきます。
  • メリット: 実際に認知症になった際、家庭裁判所の手続きを経て、スムーズに施設入所の手続きや財産管理を行えるようになります。

3つの対策の比較と選び方のポイント

ご家庭の状況や優先したい目的によって、選ぶべき対策が異なります。

対策名一番の目的不動産売却の自由度おすすめのケース
家族信託柔軟な資産管理・売却非常に高い実家を売って施設費用を作りたい、賃貸経営を引き継ぎたい
公正証書遺言最終的な財産の指定なし(亡くなった後の効力)将来の兄弟間の遺産分割トラブルを防ぎたい
任意後見介護契約や生活面の支援低い(裁判所の許可要)判断能力低下後の身の回りの手続きや管理を任せたい

まとめ:親が元気な「今」だからこそできる選択肢があります

認知症対策・相続対策で最も重要なのは「開始するタイミング」です。一度判断能力を失ってしまうと、家庭裁判所が関与する「法定後見制度(成年後見制度)」しか利用できなくなり、柔軟な実家の売却や相続対策が非常に難しくなってしまいます。

  • 「自分の親にはどの対策が合っているのかわからない」
  • 「親に切り出すきっかけや話し合いの進め方に悩んでいる」
  • 「将来実家をどう処分するか早めに決めておきたい」

とお考えの方は、ぜひ一度行政書士きいサポートオフィス事務所(TEL:080-2081-9681)にお気軽にご相談ください。

ご家族ごとのご事情をしっかりとお伺いし、最適な生前対策・相続プランをご提案いたします。

当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。

 「うちの家族の場合はどうすればいい?」「何から手を付ければいいか分からない」という方も、 一人ひとりの状況に応じて最適なご提案をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。丁寧・迅速にサポートいたします。
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