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遺言書があってももらえる?「遺留分」の仕組みと計算方法

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相続・遺言書作成

「遺言書に『すべての財産を第三者に譲る』と書かれていたが、残された家族は何ももらえないの?」 「不公平な遺言書が見つかったけれど、最低限の財産を取り戻す方法はある?」

遺言書によって特定の相続人に偏った財産の指定がされていたり、生前贈与が行われていたりした場合でも、残された特定の法定相続人には「最低限確保されている遺産取得の権利」があります。これが「遺留分(いりゅうぶん)」です。

本記事では、遺留分の基本や対象者、計算方法、請求時の注意点をわかりやすく解説します。

1. 遺留分とは?対象となる相続人と権利がない人

遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の生前の意思(遺言や贈与)に関わらず、法律上特定の相続人に保障されている最低限の遺産取り分のことです。

  • 遺留分が認められる人(遺留分権利者):
    • 配偶者
    • 子(およびその代襲相続人である孫など)
    • 直系尊属(父母や祖父母など)
  • 遺留分がない人:
    • 兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)
    • ※遺言書で「〇〇(兄弟)には一切財産を渡さない」と書かれている場合、兄弟姉妹は遺留分を請求することができません。

2. 遺留分の「割合」と具体的な計算

遺留分として確保できる割合は、誰が相続人になるかによって異なります。

  • 直系尊属のみが相続人の場合: 遺産全体の3分の1
  • それ以外の場合(配偶者や子がいる場合): 遺産全体の2分の1

例えば、「妻」と「子2人」の家族で、遺産総額が4,000万円の場合(全体で2分の1=2,000万円が遺留分の合計):

  • 妻の遺留分: 2,000万円 × 1/2 = 1,000万円
  • 各子の遺留分: 2,000万円 × 1/4 = 各500万円

3. 遺留分を侵害されたときの対処法(遺留分侵害額請求)

遺留分を侵害する遺言や贈与があった場合、財産を多く受け取った人に対して「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」を行うことができます。

  • 金銭での解決が原則(民法改正): 2019年7月以降の民法改正により、遺留分侵害額請求を行うと、不動産の持ち分を分けるのではなく「侵害された金額に相当する金銭(現金)」で支払いを請求するルールに統一されました。
  • 時効(期限)に注意: 遺留分侵害額請求権には時効があります。
    • 1年: 相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを「知った時」から1年
    • 10年: 相続開始から10年が経過したとき ※1年以内に請求の意思表示(内容証明郵便など)を行わないと、権利が消滅してしまうため迅速な対応が必要です。

遺言書作成・遺留分トラブル防止のご相談はお気軽に

遺留分は残されたご家族を守る重要な権利ですが、一方で「遺留分を無視した遺言書」を作成してしまうと、将来ご家族間で泥沼のトラブル(遺留分侵害額請求の手続き・紛争)を引き起こす原因となってしまいます。

遺言書を作成する際は、あらかじめ遺留分に配慮した文面・分け方を設計しておくことが極めて大切です。

「遺留分を侵害しない内容で遺言書を作りたい」「遺留分について不安がある」という方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

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