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相続手続きが楽になる!戸籍謄本の集め方と「法定相続情報一覧図」のメリット

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相続・遺言書作成

亡くなった方(被相続人)の預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きでは、必ず「戸籍謄本の一式」が必要になります。

しかし、戸籍謄本を集める作業は想像以上に手間がかかるものです。戸籍謄本の効率的な収集手順と、収集後に作成することで手続きの手間を大幅に削減できる「法定相続情報一覧図」について解説します。


1. 相続に必要な戸籍謄本の集め方

相続手続きでは、亡くなった方の「出生から死亡までの連続したすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」と、「相続人全員の現在の戸籍謄本」が必要です。

  • STEP 1:亡くなった方の「最後の本籍地」からスタート 亡くなった方の死亡時の本籍地の市区町村役場で「出生から死亡までの戸籍をさかのぼりたい」と伝えて請求します。
  • STEP 2:前の本籍地へ順にさかのぼる 婚姻や転籍などで本籍地が変わっている場合、以前の本籍地がある自治体へ順次請求(窓口または郵送)を行います。
  • STEP 3:相続人全員の「現在の戸籍」を取得する 相続人の本籍地の自治体から、最新の戸籍謄本を取得します。

※広域交付制度の利用により本人が役所窓口へ行く場合は一部取得しやすくなりましたが、郵送請求や複雑な転籍・改製原戸籍の確認には依然として手間がかかるケースが多くあります。


2. 「法定相続情報一覧図」とは?

「法定相続情報一覧図」とは、収集した戸籍謄本をもとに「亡くなった人と相続人の関係」を1枚の家系図形式の紙にまとめ、法務局(登記所)に提出して認証を受けた公的な証明書です。

この制度を利用すると、法務局から認証文が付いた「法定相続情報一覧図の写し」が無料(必要な枚数分)で発行されます。


3. 法定相続情報一覧図を作成する4つのメリット

① 戸籍の束を何回も提出・持ち回る必要がなくなる

通常、銀行や証券会社、法務局などで手続きをする際、分厚い「戸籍謄本の束」をそのまま提出する必要があります。法定相続情報一覧図があれば、この紙1枚を提出するだけで戸籍の束の代わりになります。

② 複数の相続手続きを同時に進められる

原本が必要な銀行手続きなどが複数ある場合、戸籍の束が1セットしかないと「銀行Aの返却待ち→銀行Bへ提出」と順次進めるしかありません。法定相続情報一覧図の写しを複数枚発行しておけば、複数の金融機関や不動産の名義変更を並行して同時に進められます。

③ 費用がかからない(無料で発行できる)

法務局での申出・発行手数料は無料です。何枚発行しても手数料がかからない点も大きなメリットです。

④ 窓口での確認時間が短縮される

金融機関や役所の窓口担当者が膨大な戸籍の束を読み解く時間が省略されるため、手続きの待ち時間や書類確認の期間が大幅に短縮されます。


まとめ:戸籍収集と一覧図作成は専門家への依頼がスムーズ

戸籍謄本の解読(昔の崩し字や旧字体)や、古い本籍地への郵送請求、家系図形式の一覧図作成は、慣れていない方にとって非常に時間と労力がかかる作業です。


戸籍収集・相続人確定でお悩みの方へ

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当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。

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