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「遺言書」が出てきたらどうすればいい?自筆証書遺言と公正証書遺言の違いと初期対応

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相続・遺言書作成

ご家族が亡くなった後、遺品整理をしていると「遺言書」が見つかることがあります。遺言書の種類(自筆証書遺言か、公正証書遺言か)によって対応が大きく異なります。

特に自筆証書遺言の場合は、勝手に開封すると過料(ペナルティ)の対象になる可能性があるため注意が必要です。

以下に、遺言書の種類ごとの特徴と、発見した際の初期対応の手順をわかりやすく解説します。


1. 遺言書の種類と違い

法律上よく使われる遺言書には、主に以下の2種類(+自筆の保管制度)があります。

項目自筆証書遺言(自宅保管)自筆証書遺言(法務局保管)公正証書遺言
作成方法本人が手書きで作成本人が手書きで作成公証人が作成(原本は公証役場)
保管場所自宅の金庫、引き出し等法務局法務局・公証役場(手元には控え)
家庭裁判所の検認必要不要不要
改ざん・紛失リスクありなしなし

2. 発見したときの初期対応(ステップ別)

【ステップ1】 封筒の記載と保管状況を確認する

まずは「どのような状態で出てきたか」を確認します。

  • 封筒に入っており、「朱肉で押印」や「封」がしてある場合: 絶対にその場で開けてはいけません。(民法第1004条により、家庭裁判所での検認手続き前に開封することが禁じられています)
  • 「遺言書保管証」という紙が出てきた場合: 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用している証拠です。この場合は開封の有無を心配する必要はありません。

【ステップ2】 遺言書の種類に応じた手続きを進める

パターンA:自宅で見つかった手書きの遺言書(自筆証書遺言)

自宅や金庫で見つかった手書きの遺言書は、家庭裁判所での「検認(けんにん)」手続きが必須です。

  1. 家庭裁判所に「検認」を申し立てる 被相続人(亡くなった方)の最終住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
  2. 裁判所で相続人立ち会いのもと開封する 裁判官が相続人の目の前で遺言書を開封し、状態や内容を記録します(※遺言の有効・無効を判断するものではなく、現状を保全するための手続きです)。
  3. 検認済証明書を取得する 検認が終わると「検認済証明書」が発行され、これがあって初めて銀行や法務局での相続手続きに使用できます。
パターンB:公証役場の控、または法務局の保管証が出てきた場合

この場合は家庭裁判所の検認は不要です。すぐに相続手続きに使用できます。

  • 公正証書遺言の場合: 手元に「正本」や「謄本」があれば、そのまま名義変更手続きに使えます。もし紛失している場合でも、最寄りの公証役場で「遺言検索システム」を利用すれば、全国の公証役場から遺言書の有無を確認・再発行できます。
  • 法務局保管の自筆証書遺言の場合: 全国の法務局で「遺言書情報証明書」を請求・取得できます。この証明書を使って銀行や不動産の名義変更を行います。

3. 初期対応でよくあるトラブル・注意点

  • うっかり開けてしまった場合どうなる? 5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科されるリスクがありますが、「開封してしまったからといって遺言書自体がすぐ無効になるわけではない」です。開封してしまった場合でも、速やかに家庭裁判所で検認の手続きを行ってください。
  • 勝手に破棄・隠匿した場合は「相続失格」 自分に不利な内容だったからといって、遺言書を隠したり破ったりすると、法律上「相続人としての権利(相続権)」を失う(相続欠格)ことになります。

当事務所では以下のサポートを行います。お気軽にご相談ください。

  • 検認手続きや戸籍収集のサポート: 家庭裁判所への申し立てには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍など多数の書類が必要です。
  • 遺言書の内容に基づくスムーズな名義変更: 遺言書の中に「遺言執行者」が指定されていない場合でも、遺産分割協議の手間を省いた円滑な名義変更を代行・サポートします。

当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。

 「うちの家族の場合はどうすればいい?」「何から手を付ければいいか分からない」という方も、 一人ひとりの状況に応じて最適なご提案をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。丁寧・迅速にサポートいたします。
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