「亡くなった親に多額の借金があることが分かったので、相続放棄したい」 「ただ『放棄します』と親族に伝えるだけで手続きは完了するの?」
相続放棄は、親族間で話し合ったり口頭で伝えただけでは成立しません。法律上有効な相続放棄を行うには、家庭裁判所へ正式に「相続放棄の申述(しんじゅつ)」という手続きを行う必要があります。
本記事では、奈良県橿原市で相続手続きや提出書類作成サポートを行う行政書士が、相続放棄の申述の流れや必要書類、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
1. 相続放棄の申述(しんじゅつ)とは?
相続放棄の申述とは、被相続人(亡くなった方)の財産(預貯金や不動産などのプラスの財産、借金などのマイナスの財産の両方)について、「一切の相続権を放棄します」という意思を家庭裁判所に申し立てる手続きのことです。
裁判所で申述が受理されると、その人は「最初から相続人ではなかった」ものとみなされ、借金の返済義務などを免れることができます。
2. 申述手続きの基本情報(期限・申立先・費用)
- 手続きの期限: 「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3ヶ月以内(熟慮期間)
- 申立先(管轄裁判所): 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 ※例えば、亡くなった方の最後の住所地が橿原市周辺であれば、奈良家庭裁判所 葛城支部などが管轄となります。
- 必要費用(目安):
- 収入印紙:800円分(申述人1人につき)
- 連絡用郵便切手:裁判所指定の金額(千円前後)
3. 相続放棄の申述に必要な書類
- 相続放棄申述書(裁判所のホームページ等で取得可能)
- 被相続人の住民票除票または戸籍の付票
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本) ※申述人と被相続人の関係性(子、親、兄弟姉妹など)によって、出生から死亡までの連続した戸籍謄本など追加書類が必要となります。
4. 申述手続きの流れ(5つのステップ)
- 必要書類の収集と申述書の作成 戸籍謄本等を収集し、申述書に動機や財産状況などを記入します。
- 家庭裁判所へ申し立て(書類提出) 管轄の家庭裁判所へ郵送または持参にて提出します。
- 裁判所からの「照会書(回答書)」の受取と返送 申述後、約1〜2週間ほどで家庭裁判所から「本当に自分の意思で放棄するのか」「財産を消費・処分していないか」といった質問事項(照会書)が届きます。回答を記入して期限内に返送します。
- 「相続放棄申述受理通知書」の到着 問題がなければ、裁判所から「申述を受理しました」という通知書が届き、これで手続きが完了となります。
- 「相続放棄申述受理証明書」の発行申請(必要な場合) 銀行や債権者(借入先)から証明の提出を求められた場合は、裁判所に証明書の発行を申請します。
5. 申述の際に絶対に気をつけたい注意点
- 1. 熟慮期間(3ヶ月)内に間に合わない場合は「伸長手続き」が必要 相続人の調査や財産の確認に時間がかかり3ヶ月を超えそうな場合は、期限が切れる前に家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長(延長)」を申し立てる必要があります。
- 2. 申述前に財産を処分すると放棄できなくなる(法定単純承認) 申述前または手続き中に、亡くなった方の預金を引き出して使ったり、名義変更を行ったりすると、法律上「相続を承認した」とみなされ、申述が却下されるおそれがあります。
相続放棄の書類作成・戸籍収集のご相談はお気軽に
「3ヶ月の期限が迫っていて焦っている」「兄弟姉妹が放棄するための戸籍集めが複雑で進まない」など、相続放棄の申述には正確な資料収集とスピードが求められます。
当事務所では、申述に必要な戸籍謄本の収集や、家庭裁判所に提出する申述書類の作成支援を行っております。
「手続きを確実に終わらせたい」「自分が当てはまるか相談したい」という方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
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行政書士きいサポートオフィス
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