亡くなった人(被相続人)の財産を引き継ぐ「法定相続人」の範囲と優先順位、それぞれの取り分(法定相続分)について、民法の規定に基づき分かりやすく解説します。
配偶者は常に相続人
- 配偶者(夫・妻)は、他の相続人の順位に関わらず常に法定相続人となります。
- ※内縁関係や事実婚の場合は法定相続人になれません(戸籍上の配偶者に限られます)。
相続人の優先順位
【第1順位】子(またはその代襲相続人)
- 第1優先で相続人になります。実子・養子を問いません。
- 子がすでに亡くなっている場合は、孫が引き継ぎます(代襲相続)。
【第2順位】直系尊属(親・祖父母)
- 第1順位(子や孫)が一人もいない場合にのみ相続人となります。
- 親がすでに亡くなっている場合は、祖父母が引き継ぎます。
【第3順位】兄弟姉妹(またはその代襲相続人)
- 第1順位も第2順位も一人もいない場合にのみ相続人となります。
- 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥・姪が引き継ぎます(※甥・姪の子までは代襲されません)。
法定相続分の割合
誰が相続人になるかによって、受け取る権利の割合(法定相続分)が変わります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の割合 | 他の相続人の割合 |
|---|---|---|
| 配偶者 + 子 | 1/2 | 1/2(子の人数で均等分割) |
| 配偶者 + 直系尊属(親) | 2/3 | 1/3(親の人数で均等分割) |
| 配偶者 + 兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4(兄弟の人数で均等分割) |
| 子のみ | なし | 全体を子の人数で均等分割 |
| 配偶者のみ | 全体(1/1) | なし |
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