【事務所概要】
行政書士きいサポートオフィス
代表者 紀伊靖文
所在地 奈良県橿原市白橿町8-18-16
TEL 080-2081-9681
FAX  050-3385-0308
Mail  お問い合わせ

誰がいくら引き継ぐ?相続人の範囲と法定相続分について

金融機関での勤務経験を活かし、
あなたのお悩み解決に全力で取り組みます。

紀伊 靖文をフォローする
相続・遺言書作成

亡くなった人(被相続人)の財産を引き継ぐ「法定相続人」の範囲と優先順位、それぞれの取り分(法定相続分)について、民法の規定に基づき分かりやすく解説します。


配偶者は常に相続人

  • 配偶者(夫・妻)は、他の相続人の順位に関わらず常に法定相続人となります。
  • ※内縁関係や事実婚の場合は法定相続人になれません(戸籍上の配偶者に限られます)。

相続人の優先順位

【第1順位】子(またはその代襲相続人)

  • 第1優先で相続人になります。実子・養子を問いません。
  • 子がすでに亡くなっている場合は、孫が引き継ぎます(代襲相続)。

【第2順位】直系尊属(親・祖父母)

  • 第1順位(子や孫)が一人もいない場合にのみ相続人となります。
  • 親がすでに亡くなっている場合は、祖父母が引き継ぎます。

【第3順位】兄弟姉妹(またはその代襲相続人)

  • 第1順位も第2順位も一人もいない場合にのみ相続人となります。
  • 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥・姪が引き継ぎます(※甥・姪の子までは代襲されません)。

法定相続分の割合

誰が相続人になるかによって、受け取る権利の割合(法定相続分)が変わります。

相続人の組み合わせ配偶者の割合他の相続人の割合
配偶者 + 子1/21/2(子の人数で均等分割)
配偶者 + 直系尊属(親)2/31/3(親の人数で均等分割)
配偶者 + 兄弟姉妹3/41/4(兄弟の人数で均等分割)
子のみなし全体を子の人数で均等分割
配偶者のみ全体(1/1)なし

相続手続きでお悩みの方へ

「自分の家の場合は誰が相続人になるのか」「面識のない相続人がいて困っている」など、相続人の調査や関係図の作成でお困りの際は、ぜひ 行政書士きいサポートオフィス にご相談ください。

戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成まで、スムーズな相続手続きを一貫してサポートいたします。

【お問い合わせ・ご相談はこちら】

※ 初回相談は無料 にて承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。

 「うちの家族の場合はどうすればいい?」「何から手を付ければいいか分からない」という方も、一人ひとりの状況に応じて最適なご提案をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。丁寧・迅速にサポートいたします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました