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行政書士きいサポートオフィス
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親が亡くなったらまず何からやる?手続きの全体の流れ・スケジュール

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相続・遺言書作成

親が亡くなった直後は、悲しみや戸惑いの中で多くの手続きを進める必要があります。期限が定められている手続きも多いため、あらかじめ全体の流れとスケジュールを把握しておくことが大切です。

時系列順に、行うべき手続きの全体像を解説します。


1. 亡くなった当日〜7日以内(緊急度の高い手続き)

まずは葬儀の準備と、法律上の死亡届出を行います。

  • 死亡診断書の受け取り:医師から「死亡診断書(死体検案書)」を発行してもらいます。
  • 死亡届・死体火葬許可申請書の提出:死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出します(通常は葬儀会社が代行してくれます)。
  • 葬儀・火葬の手配:通夜・告別式のプラン決定や親族への連絡を行います。

2. 亡くなってから14日以内(行政手続き)

年金や健康保険など、行政・公的機関への届出を行います。

  • 年金受給権者死亡届の提出:厚生年金は14日以内、国民年金は10日以内に年金事務所へ届け出ます(未支給年金の請求も併せて確認)。
  • 健康保険の資格喪失手続き:国民健康保険・後期高齢者医療制度の脱退手続きや、介護保険証の返納を行います(葬祭費・埋葬料の支給申請も可能)。
  • 世帯主の変更届:亡くなった方が世帯主で、世帯に2人以上が残る場合は14日以内に変更届を出します。

3. 亡くなってから3ヶ月以内(相続の方針決定)

相続財産の全容を把握し、相続するかどうかを判断する非常に重要な期間です。

  • 遺言書の有無の確認:自筆証書遺言がないか自宅を探すほか、公証役場(公正証書遺言)や法務局(遺言書保管制度)で照会します。
  • 相続人の確定(戸籍の収集):亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集し、法定相続人を特定します。
  • 財産調査:預貯金通帳、不動産の権利証、株式、借入金(マイナスの財産)などを調査し、財産目録を作成します。
  • 相続放棄・限定承認の判断:借金など負の財産が多い場合、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

4. 亡くなってから4ヶ月〜10ヶ月以内(協議と税務申告)

相続人全員で話し合い、具体的に財産を分け合います。

  • 准確定申告(4ヶ月以内):亡くなった方に確定申告が必要な収入(不動産所得や事業所得など)があった場合、代わりに申告・納税を行います。
  • 遺産分割協議書の作成:相続人全員で財産の分け方を話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。
  • 名義変更手続き(預貯金・不動産など):遺産分割協議書や戸籍一式を用いて、口座の解約・名義変更や、不動産の相続登記手続きを行います。
  • 相続税の申告・納税(10ヶ月以内):基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える財産がある場合、10ヶ月以内に税務署へ申告・納税します。

まとめ:手続きでお悩みの方へ

名義変更や戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など、相続手続きは多岐にわたり専門知識が必要となる場面が多くあります。

「何から手を付ければいいか分からない」「平日に役所や銀行へ行く時間がない」とお困りの方は、ぜひ 行政書士きいサポートオフィス にご相談ください。

戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種名義変更サポートまで、ご家族のお気持ちに寄り添いスムーズな手続きを一貫してサポートいたします。

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