「亡くなった父の遺言書が見つかったけれど、現在の家族の状況に合っていない…」 「相続人全員が合意していれば、遺言書と違う割合で財産を分けてもいいの?」
遺言書の内容は尊重されるのが原則ですが、残されたご家族の実情(介護の負担、生活状況など)に合わないケースも少なくありません。
結論から言うと、一定の条件を満たせば、遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うことは可能です。本記事では、遺言と異なる遺産分割を行うための要件や注意点について分かりやすく解説します。
1. 遺言と異なる遺産分割協議ができる「3つの条件」
遺言書の内容と違う分け方をするためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 相続人全員および受遺者(財産をもらう人)の「同意」があること 反対する人が1人でもいる場合は、原則として遺言書通りの内容に従わなければなりません。
- 遺言書で「遺産分割が禁止」されていないこと 被相続人(亡くなった方)が遺言内で「〇年間は遺産分割をしてはならない」と明記していないことが前提となります。
- 「遺言執行者」がいる場合は同意(または指定がないこと)を得ること 遺言書で遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者の同意が必要となるか、または遺言執行者を辞任してもらうなどの手続きが必要になる場合があります。
2. 遺言と異なる遺産分割を行う際の注意点
遺言と異なる分け方を進めるにあたり、実務上注意すべきポイントがあります。
- 第三者(相続人以外)への「遺贈」が含まれる場合 遺言で「友人〇〇氏に自宅を与える」など第三者への遺贈が記載されている場合、その第三者(受遺者)が権利を放棄するか、協議に同意してくれない限り、相続人だけで分け方を変えることはできません。
- 「贈与税」や「所得税」とみなされるリスク 一度遺言書通りに権利が移転したとみなされ、その後に相続人同士で分け直したと判断されると、相続税ではなく贈与税や譲渡所得税が課されてしまうおそれがあります。遺産分割協議書の書き方や税務上の扱いに注意が必要です。
- 不動産の登記や銀行手続きでの書類提出 遺言書が存在する状態でそれと異なる遺産分割を行った場合、法務局での相続登記や金融機関での口座解約時に、「遺言書」および「相続人全員の合意を証明する遺産分割協議書・印鑑証明書」のセット提出が求められます。
遺言・遺産分割協議のご相談はお気軽に
遺言書と異なる遺産分割協議は、相続人全員の人間関係が良好で円満に合意できている場合には非常に有効な選択肢となります。
しかし、手続きの手順や税務上の判断を誤ると、予期せぬ税金の発生や名義変更手続きの停滞につながるリスクもあります。
「遺言書と違う分け方をしたいが手続きに不安がある」「相続人全員の同意が得られるか分からない」という方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
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