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遺産分割協議書は必要か?

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相続・遺言書作成

 遺産分割協議書とは、亡くなった方(被相続人)の遺産について相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、誰がどの財産をどれだけ相続するかを決めた内容を文書にしたものです。

「具体的にどんな時に必要なの?」「自分で作れるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。今回は、遺産分割協議書の作成が必要になるケースや注意点について分かりやすく解説します。


1. 遺産分割協議書が必要になる「3つの主なケース」

遺言書がない場合、以下のような相続手続きを行う際に遺産分割協議書の提出を求められます。

  • 不動産の名義変更(相続登記)をするとき                           土地や建物の名義を亡くなった方から相続人に変更する際、法務局に提出します。
  • 銀行口座の解約や名義変更をするとき                                金融機関によって必要書類は異なりますが、亡くなった方の預貯金を引き出したり、口座を解約したりする際に銀行から提出を求められます。
  • 相続税の申告が必要なとき                                            税務署に相続税の申告をする際、誰がどの財産を引き継いだかを証明するために添付します。

次のような場合には遺産分割協議書が不要となる場合があります。

 ・有効な遺言書があり、その内容どおりに相続する場合

 ・相続人が1人だけの場合

 ・法令や金融機関等の手続きにおいて、協議書の提出が不要とされる場合


2. 遺産分割協議書を作成するときの「重要な注意点」

遺産分割協議書は、ただ形にすれば良いというわけではありません。以下のポイントを満たしていないと、手続きで使えない(無効になる)ケースがあります。

  • 相続人「全員」の合意と署名・実印が必要                          1人でも不参加の人がいると、その協議書は無効になります。また、必ず実印で押印し、印鑑証明書を添付するのが一般的です。
  • 財産の情報を「正確に」記載する                                     不動産であれば「登記事項証明書(登記簿)」の通りに、銀行口座であれば「銀行名・支店名・口座種別・口座番号」まで正確に記載する必要があります。

3. まとめ:迷ったら専門家への相談がスムーズです

遺産分割協議書の作成には、戸籍謄本を集めて相続人を確定させたり、財産を漏れなく調査したりと、前段階の手続きにも多くの時間と労力がかかります。

「平日は仕事が忙しくて手続きに行く時間がない」 「身内だけで話し合うと揉めてしまいそう」  「書類の書き方に不安がある」

このような場合は、相続の専門家である行政書士に相談することをおすすめします。  

 奈良県橿原市や周辺で、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、遺言書の作成をご検討の方はお気軽にご相談ください。当事務所において、丁寧・迅速にサポートいたします。
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