「身内が亡くなったけれど、法律上、誰が相続人になるのだろう?」
「自分にはどれくらいの遺産を受け取る権利があるの?」
遺産相続の手続きを進める上で、最初に確認しなければならないのが「誰が相続人(法定相続人)になるのか」ということです。
一見複雑そうに見える相続のルールですが、実は法律で「順位」が決まっており、基本の仕組みさえ押さえれば決して難しくありません。今回は、「法定相続人」と「相続の順位」について、分かりやすく解説します。
1. 法定相続人の大原則:配偶者は「常に」相続人になる
まず一番重要なルールとして、亡くなった方(被相続人)の配偶者(夫や妻)は、どんな状況であっても「常に必ず」相続人になります。
ただし、法律上の婚姻関係(婚姻届を出していること)が必要なため、内縁の妻や夫、事実婚の場合は法定相続人には含まれない点に注意が必要です。
2. 配偶者以外の人は?「相続の順位」の仕組み
配偶者以外の親族(子ども、親、兄弟など)は、法律で決められた「優先順位」に従って、だれが相続人になるかが決まります。
先の順位の人が1人でもいれば、後ろの順位の人には相続権はありません。
| 相続順位 | 相続人になる人 | 具体的には? |
| 第1順位 | 子ども(または孫) | 直系卑属(ちょっけいひぞく)と呼びます。子どもが既に亡くなっている場合は、孫が引き継ぎます(代襲相続)。 |
| 第2順位 | 親(または祖父母) | 第1順位(子どもや孫)が誰もいない場合に相続人になります。 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(または甥・姪) | 第1順位も第2順位も誰もいない場合に、初めて相続人になります。 |
3. 【パターン別】誰がどれだけもらえる?(法定相続分)
組み合わせによって、遺産を分ける基本的な割合(法定相続分)が変わります。よくある4つのパターンを見てみましょう。
- パターン①:配偶者 と 子ども(第1順位)が相続人の場合
- 配偶者:2分の1
- 子ども:2分の1(複数いる場合は等分)
- パターン②:配偶者 と 親(第2順位)が相続人の場合
- 配偶者:3分の2
- 親:3分の1(両親健在ならそれぞれ6分の1ずつ)
- パターン③:配偶者 と 兄弟姉妹(第3順位)が相続人の場合
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹:4分の1(複数いる場合は等分)
- パターン④:配偶者がおらず、子どもだけの場合
- 子ども:すべての財産を等分
4. 知っておきたい!「こんな場合はどうなる?」
相続の手続きでは、「うちの場合はどうなるの?」というイレギュラーな疑問がよく生まれます。
- 離婚した前妻・前夫との間に子どもがいる場合 前妻・前夫には相続権はありませんが、その間の子どもは「第1順位」の相続人になります。
- 養子縁組をしている場合 実子(実の親から生まれた子)と全く同じ扱いで、「第1順位」の相続人になります。
- 相続人の中にすでに亡くなっている人がいる場合 本来相続人になるはずだった子どもや兄弟が先に亡くなっている場合、その子ども(孫や、甥・姪)が代わりに相続します。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。
まとめ:正確な相続人の確定は専門家へ
相続人の範囲や順位は一見シンプルですが、いざ手続きのために戸籍謄本を集めてみると、「これまで知らなかった事実(前妻との間の子ども、認知した子どもなど)」が発覚することも少なくありません。
戸籍の集め方が分からない、親族関係が複雑で誰が相続人か確信が持てないという場合は、専門家である行政書士にお任せいただくのが一番安心でスムーズです。
奈良県橿原市や周辺で、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、遺言書の作成をご検討の方はお気軽にご相談ください。当事務所において、丁寧・迅速にサポートいたします。
⇓
「行政書士きいサポートオフィスのホームページ」

コメント