大切なご家族がお亡くなりになり、相続が発生すると、「何から進めていけばいいのか分からない」という方がほとんどです。
葬儀が終わり、悲しみの中で手続きを進める必要があります。また、期限が決まっているものもあるため、全体の流れを把握しておくことが大切です。
④続いて、相続放棄の期限について。
マイナスの財産が多い場合には、相続放棄をすることができます。
相続放棄は、原則として「相続の開始を知った日から3か月以内(熟慮期間)」に家庭裁判所へ申
立てを行う必要があります。
熟慮期間の起算点
①被相続人の死亡 ②自分が相続人であること ①と②の両方を知った時
期限を過ぎると、相続放棄ができなくなる場合があるので、早めの確認、相談をおすすめします。
奈良県橿原市や周辺で、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、遺言書の作成をご検討の方はお気軽にご相談ください。当事務所において、丁寧・迅速にサポートいたします。
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