「相続した山林や農地を手放したい」「固定資産税や草刈りの負担から解放されたい」という方のために、2023年4月から始まったのが「相続土地国庫帰属制度」です。
一見すると夢のような制度ですが、実際に利用するには厳しい審査や注意点もあります。制度の使い勝手や申請の流れ、利用する際の注意点についてを分かりやすく解説します。
正直どうなの?相続土地国庫帰属制度の「使い勝手」
1. 制度のメリット(良いところ)
- 要らない土地を手放して管理負担をゼロにできる 固定資産税の支払いや、草刈り・近隣クレームへの対応といった維持管理の手間が永久になくなります。
- 次世代(子や孫)へ引き継がせずに済む 自分の代で処分を完結させられるため、子どもに負担を残さず解決できます。
2. デメリット・注意点(ここがハードル!)
- どんな土地でも引き取ってくれるわけではない(厳しい審査基準) 建物が建っている土地、境界が明らかでない土地、管理や処分に過大な費用や労力が必要となる土地などは申請できない(脚下・不承認となる)ため、事前の整地や撤去が必要です。
- 建物の解体費用などが自己負担になる 「建物が建っている土地」は対象外のため、実家がある場合は解体して更地にする費用が別途かかります。
- お金(審査手数料 + 負担金)がかかる 国に引き取ってもらうには、申請時の審査手数料(1筆1万4,000円)に加え、承認後に負担金(原則20万円〜)を一括で納付する必要があります。
申請手続きのステップ・流れ
管轄の法務局に対して、以下の手順で手続きを行います。
- 事前相談(法務局) 引き取ってもらいたい土地の資料(登記簿、公図、写真など)を用意し、法務局で引き取り要件を満たしそうか事前相談を行います。
- 添付書類の収集・申請書の作成 土地の境界確認書、写真、案内図、位置図など、指定された多くの書類を準備・作成します。
- 法務局へ申請・現地審査 申請書と審査手数料を納付し、法務官による書類審査および現地調査(必要に応じて)が行われます。
- 承認 + 負担金の納付 無事に承認されたら、通知から30日以内に負担金を納付します。納付が完了した時点で、土地の所有権が国に移転します。
行政書士などの専門家に相談・依頼するメリット
相続土地国庫帰属制度の申請書類は多岐にわたり、土地の状況確認や境界の特定など、法的な知識や専門的な判断が求められる場面が多くあります。
- 「自分の土地が対象になるか」の事前診断・アドバイス
- 複雑な申請書類・図面の作成代行
- 法務局との事前相談や打ち合わせのサポート
自分で手続きを進めて「要件を満たしておらず不承認になった」というリスクを防ぐためにも、まずは一度ご相談いただくことをおすすめします。
また、本制度を利用する前に、次のような方法を検討しておきましょう。
①売却できないか
②隣地の所有者が購入を希望する可能性はないか
③賃貸など活用の可能性がないか
処分に困る土地の相続・引き取りのご相談は当事務所へ
「山林や農地を相続してしまった」「建物を取り壊して国に返すべきか迷っている」など、不要な土地の取り扱いに悩まれている方はぜひご相談ください。
当事務所では、制度の活用アドバイスから申請書類の作成サポートまで、丁寧に対応いたします(初回相談無料)。
また、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。
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