2024年4月1日から、不動産(土地・建物)を相続した際の名義変更手続きである「相続登記の義務化」が本格スタートしました。
「知らなかった」「昔相続した土地も対象になるの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続登記義務化のポイントと、今知っておくべき最新の対応方法を分かりやすく解説します。
相続登記義務化の「3つのポイント」
1. 期限は「3年以内」!怠ると10万円以下の過料
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。正当な理由なく放置した場合は、10万円以下の過料(過料=行政上の罰則)が科される可能性があります。
2. 2024年4月以前の「過去の相続」も義務化の対象!
「法律が変わる前に相続した不動産だから関係ない」ということはありません。 2024年3月31日以前に発生した過去の相続についても義務化の対象となります。この場合の期限は、2027年3月31日までとなっていますので、早めの対応が必要です。
3. 住所や氏名が変わった場合も義務化(2026年4月〜)
相続登記だけでなく、引っ越しなどで所有者の住所や氏名が変わった場合の「住所等変更登記」も義務化されます。こちらは変更があった日から2年以内の手続きが必要です。こちらも義務化前の変更も対象になります。
「遺産分割協議がまとまらない…」そんなときの緊急避難策
「相続人の間で意見が合わず、3年以内に名義変更(遺産分割協議)ができない」というケースも少なくありません。
そのような場合に備えて、新しく「相続人申告登記」という制度が作られました。
- 相続人申告登記とは? 法務局に対して「私が相続人の一人です」と申出ることで、暫定的に相続登記の義務を履行したとみなされる制度(過料を回避できる)です。
- 注意点 これはあくまで緊急避難的な手続きであり、不動産の名義が正式に変更されるわけではありません。最終的に売却したり正式な権利を得たりするためには、遺産分割協議をまとめて正式な相続登記を行う必要があります。
今すぐやっておくべき「3つのチェック」
- 実家や所有土地の「名義」を確認する 登記事項証明書や固定資産税の課税明細書で、亡くなった親や祖父の名義のままになっていないか確認しましょう。
- 戸籍謄本を集めて相続人を確定させる 名義変更を進めるためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。
- 相続人全員で話し合いをする 遺言書がない場合は、全員でどのように分けるか(遺産分割協議)を話し合います。
相続登記・戸籍収集でお困りならお気軽にご相談ください
相続登記の義務化に伴い、「戸籍が集まらない」「遺産分割協議書の書き方がわからない」というご相談が増えています。
当事務所では、相続登記の前提となる「戸籍収集」「相続人の確定」「遺産分割協議書の作成」をトータルでサポートいたします。また、名義変更の申請は提携の司法書士と連携して対応します。
放置すればするほど戸籍の収集や相続人への連絡が大変になりますので、お早めにご相談ください。
当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。
「うちの家族の場合はどうすればいい?」「何から手を付ければいいか分からない」という方も、 一人ひとりの状況に応じて最適なご提案をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。丁寧・迅速にサポートいたします。
⇓
「行政書士きいサポートオフィスのホームページ」

コメント