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昔作った遺言書は書き直せる?「遺言の撤回・書き換え」の手続きと内容を変更する際の注意点

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相続・遺言書作成

「何年か前に遺言書を作ったけれど、家族構成や財産の状況が変わったので書き直したい」

「公正証書で作成した遺言書は、途中で変更できるのだろうか?」

ご自身の将来に備えて作成した遺言書ですが、時間の経過とともに「財産の状況」「家族との関係」「ご自身の考え方」が変わることは珍しくありません。

結論から申し上げますと、過去に作成した遺言書は、いつでも何回でも自由に書き直す(撤回・変更する)ことができます。

遺言書は「遺言者の最後の意思」を尊重する制度であるため、法的に正しく撤回・変更の手続きを行えば、常に最新の遺言書が有効となります。

今回は、行政書士の視点から、遺言書を書き直すための基本ルール、自筆証書遺言・公正証書遺言それぞれの撤回・変更手続き、そして変更する際の注意点について分かりやすく解説します。


1. 遺言書の書き直しに関する大原則

遺言書を撤回・書き換える際には、民法で定められた3つの大原則があります。

  • 原則①:いつでも、何度でも自由に撤回・変更できる遺言者は、生きている間であれば理由を問わず、いつでも遺言の全部または一部を撤回・変更できます。
  • 原則②:新しい遺言書が常に優先される日付の異なる複数の遺言書が存在し、その内容がバッティング(矛盾)している場合、法律上「新しい日付の遺言書」が優先されます。前の遺言のうち、新しい遺言と矛盾する部分は自動的に撤回されたとみなされます。
  • 原則③:遺言の種類(自筆証書・公正証書)に関係なく変更できる「公正証書遺言を、後から自筆証書遺言で書き換える」「自筆証書遺言を、公正証書遺言で書き換える」といった形式の変更も自由に行えます。

2. 遺言書を書き換える・撤回する3つの方法

遺言書の内容を変更したり取り消したりするには、主に以下の3つの方法があります。

方法①:新しい遺言書を作成する(最も推奨)

最も確実でトラブルが少ないのが、「新たに遺言書を作成する」方法です。

新しい遺言書の中に、以下のような撤回条項を入れておくことで、古い遺言書を完全に無効化できます。

【新しい遺言書に入れる文例】

「遺言者は、令和〇年〇月〇日付で作成した遺言(または『本日以前に作成した一切の遺言』)を取り消し、本遺言の通り遺産を分割する。」

方法②:手元の遺言書破棄・撤回行為を行う

  • 自筆証書遺言の場合: 手元にある遺言書を自ら破り捨てる、ハサミで切る、焼却するなどの行為を行えば、物理的に破棄された部分については「撤回した」とみなされます。
  • 注意点: 公正証書遺言の場合、手元にある控え(正本・副本)を破棄しても、公証役場に「原本」が保管されているため物理的破棄では撤回になりません。公正証書遺言を撤回したい場合は、「撤回のための公正証書を作成する」か「新たな遺言書を作成する」必要があります。

方法③:遺言内容と矛盾する処分を行う

遺言書に「実家の土地建物を長男に譲る」と書いていたにもかかわらず、生前にその土地建物を第三者に売却した場合、その不動産に関する遺言部分は自動的に撤回されたとみなされます。


3. 【種類別】遺言書変更手続きの具体例

どのような形式で元の遺言を作り、どう書き換えるかによって手続きのポイントが異なります。

元の遺言新しい遺言手続きのポイント
自筆証書遺言自筆証書遺言元の遺言書を破棄した上で、新しく全文を手書きで作成・日付を明記する。
自筆証書遺言公正証書遺言公証役場にて公正証書遺言を新しく作成する。(最も安全・確実)
公正証書遺言公正証書遺言再び公証役場で新しい公正証書遺言を作成し、「〇年〇月〇日付の公正証書遺言を取り消す」旨を記載する。
公正証書遺言自筆証書遺言法的には可能ですが、自筆の不備で無効になるリスクがあるため推奨しません。

4. 遺言書を書き換える際の「4つの注意点」

遺言書の書き換えを行う際は、後からの紛争や無効トラブルを防ぐために以下の点に十分注意しましょう。

注意点①:自筆証書遺言の「部分加筆・修正」は避ける

手書きの自筆証書遺言の場合、元の用紙に二重線を引いて訂正・加筆することができますが、法律で厳格な方式(訂正箇所の指示、署名、印鑑など)が定められており、わずかなミスで訂正が無効になるリスクが高くなります。

一部の変更であっても、「用紙を新しくして全文を書き直す」か「公正証書で作成し直す」のが安全です。

注意点②:遺言作成時の「意思能力(判断能力)」を確保しておく

遺言書を書き換える際、後から親族間で「変更当時の親は認知症が進んでおり、意思能力がなかったはずだ。書き換えは無効だ」と裁判になるケースがあります。

主治医の診断書を準備したり、判断能力の確認を慎重に行う公証人が関与する公正証書遺言で変更手続きを行うことが非常に重要です。

注意点③:古い遺言書(控え)が残っていると紛争の元になる

古い自筆証書遺言が手元に残ったままだと、亡くなった後に家族が見つけ、「どちらが本物か」「偽造されたのではないか」と揉める原因になります。古い遺言書は速やかに破棄しましょう。

注意点④:家族関係への配慮(付言事項の見直し)

財産の配分や引き継ぐ人を変更する場合、変更された側の相続人が感情的に反発しやすくなります。新しい遺言書を作成する際は、なぜ内容を変更したのかという理由や家族への想いを「付言事項(ふげんじこう)」として温かい文章で残しておくことがトラブル防止につながります。


まとめ:安心・確実な遺言書の見直しは専門家へご相談ください

「考えが変わった」「財産を譲る相手を変更したい」と思ったときは、遠慮なく遺言書を書き換えて問題ありません。

しかし、古い遺言書との矛盾や形式的な不備、認知症リスクによる効力の争いなど、書き換えには細心の注意が必要です。

  • 「昔作った遺言書の内容を安全に書き直したい」
  • 「古い公正証書遺言を撤回して、新しい内容で作り直したい」
  • 「後から家族間で揉めないような配慮・文案作成をサポートしてほしい」

とお悩みの方は、ぜひ行政書士きいサポートオフィスにご相談ください。

現在の財産・ご家族の状況を丁寧にお伺いし、無効リスクのない確実な遺言書の見直し・再作成をサポートいたします。

当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。

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