「被相続人(亡くなった方)が勤めていた会社から『死亡退職金』が支給されることになった」
「この死亡退職金は、相続人みんなで分け合う『遺産分割』の対象に含まれるの?」
ご家族が亡くなられた際、故人の勤務先から支給される「死亡退職金」はまとまった金額になることが多く、相続手続きの中でも特に気になる項目のひとつです。
「ほかの遺産と一緒にみんなで分けなければならないのか」「税金はどうなるのか」と疑問を持つ方は少なくありません。
本記事では、奈良県橿原市で相続手続きや生前対策をサポートする行政書士が、死亡退職金の法的な性格(誰のものになるか)や相続税の非課税枠、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
1. 死亡退職金は「遺産分割の対象」になる?
結論から言うと、原則として死亡退職金は「遺産分割協議の対象外」となります。
- 理由:死亡退職金は、亡くなった人に対する給与の清算や遺族の生活保障という性質を持つため、法律上は「相続財産(遺産)」ではなく、「受取人固有の財産(受取人として指定された人のもの)」として扱われます。
- 誰がもらえるの?会社の退職金規程(就業規則)において「受取人の順位(配偶者、子どもなど)」があらかじめ定められている場合、その順位に従って指定された人が直接受け取ります。そのため、他の相続人が「均等に分けよう」と主張して強制的に分割することは原則としてできません。
2. 相続税の課税関係は?(「みなし相続財産」としての注意点)
民法上は「受取人固有の財産」となる死亡退職金ですが、税法上(相続税の計算)では「みなし相続財産」として扱われます。したがって、受け取った金額が一定の基準を超える場合は、相続税の課税対象となります。
- 強力な非課税枠(非課税限度額):死亡退職金には、遺族の生活を守るために以下の非課税枠が設けられています。500万円×法定相続人の数 =非課税限度額
- (例:法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合、 500万円× 3人 = 1,500万円 までの死亡退職金には相続税がかかりません)
- 非課税枠を超えた分は?非課税限度額を超える部分の金額だけが、他の相続財産(預貯金や不動産など)と合算されて相続税の課税対象となります。
3. トラブルを防ぐための「3つの注意点」
- 1. 受取人指定が曖昧な場合退職金規程に「遺族」とだけ書かれており、具体的な受取人の優先順位が定められていない場合や、受取人が「法定相続人全員」とされている場合は、受取人の間で話し合いが必要になるケースがあります。
- 2. 遺言書で死亡退職金の受取人を変更できる?原則として、会社の退職金規程(就業規則)が民法の規定や遺言書よりも優先されます。遺言書で「別の親族に退職金を譲る」と書いても、会社の規程で受取人が決まっている場合は変更できないため注意が必要です。
- 3. 「生前退職金」との違い亡くなる直前に本人が受け取っていた退職金(生前退職金)は、通常の現金・預金と同様に「純粋な相続財産」となり、遺産分割の対象および全額が相続税の課税対象となります。
相続財産の調査・遺産分割のご相談はお気軽に
死亡退職金は遺産分割の対象外となるため揉めにくい財産ではありますが、他の預貯金や不動産とのバランス、相続税の申告要否(非課税枠の計算)などを含めると、全体像を正確に把握しておくことが非常に重要です。
当事務所では、戸籍の網羅的な収集や相続人の確定、財産調査のサポートから、法的に確実な遺産分割協議書の作成までトータルでご案内しております。また、正確な税額計算や申告が必要なケースでは提携税理士と連携してワンストップで対応いたします。
「死亡退職金を含めた遺産の分け方に悩んでいる」「相続手続きをスムーズに進めたい」という方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
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行政書士きいサポートオフィス
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