相続税は、亡くなった人(被相続人)の遺産総額が「基礎控除額(きそこうじょがく)」を超えた場合にかかります。遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告も支払いも一切必要ありません。
1. 相続税がかかる境目(基礎控除額の計算式)
基礎控除額は、法定相続人(配偶者や子どもなど)の人数によって変わります。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)
法定相続人の人数ごとのボーダーライン
| 法定相続人の人数 | 相続税がかかるボーダーライン(基礎控除額) |
| 1人 | 3,600万円 を超えたら |
| 2人 | 4,200万円 を超えたら |
| 3人 | 4,800万円 を超えたら |
| 4人 | 5,400万円 を超えたら |
例えば、家族構成が「妻と子ども2人(計3人)」の場合、遺産総額が4,800万円以下であれば相続税は1円もかかりません。
2. 「遺産総額」に含まれるもの・控除できるもの
ボーダーラインと比較する「遺産総額」は、単なる預金残高だけではありません。
遺産総額に含まれる主なもの(プラスの財産)
- 現金・預貯金
- 不動産(自宅の土地・建物、アパート、農地など)
- 株式・投資信託などの有価証券
- 生命保険金・死亡退職金(※「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠を超えた分)
- 生前贈与財産(※亡くなる前一定期間内に贈与された財産など)
遺産総額から控除できるもの(マイナスの財産)
- 借入金・住宅ローン・未払金(医療費や住民税など)
- 葬儀費用(火葬代、お布施、斎場費用など)
3. 税金がかからない・安くなる特例や控除
遺産総額が基礎控除を超えてしまっても、以下の特例を活用することで実際には税金がかからなくなる(または大幅に安くなる)ケースが多くあります。
- 配偶者の税額軽減(配偶者控除)配偶者が相続する財産は、1億6,000万円または配偶者の法定相続分のどちらか多い方までは相続税がかかりません。
- 小規模宅地等の特例被相続人が住んでいた自宅の土地を配偶者や同居親族が相続する場合、土地の評価額を最大80%減額できます。
※これらの特例を使う場合、税金が結果的に0円になったとしても「税務署への相続税申告」が必要になりますのでご注意ください。
まとめ:判断に迷ったら専門家へご相談ください
「うちは持ち家と預金があるけれど、税金がかかるかどうかわからない」
「小規模宅地等の特例や配偶者控除が使えそうか教えてほしい」
「特例を使うための遺産分割協議書や戸籍の収集を任せたい」
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相続手続きの前提となる戸籍収集や財産調査・遺産分割協議書の作成をサポートし、税金面で税理士との連携が必要な場合もスムーズにご案内いたします。
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