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わが家は相続税がかかる?「基礎控除」の計算と自宅の評価を8割減らせる「小規模宅地等の特例」の基本

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相続・遺言書作成

「親が自宅と多少の預貯金を遺してくれたけれど、うちも相続税を払わなければいけないのだろうか?」

「『自宅の土地の税金が8割引きになる特例がある』と聞いたけれど、自分たちも対象になる?」

相続が発生した際、多くの方が直面するのが「そもそも相続税がかかるのかどうか」という疑問です。

実は、日本の相続において、実際に相続税の申告や支払いが必要になるケースは全体の1割程度(遺産総額が大きいご家庭や、地価の高い都市部に土地を所有しているご家庭など)と言われています。

その理由の1つが、誰でも差し引くことができる「基礎控除(きそこうじょ)」と、自宅の土地評価額を劇的に下げる強力な節税制度「小規模宅地等の特例」の存在です。

今回は、行政書士の視点から、わが家の相続税の有無を判断するための「基礎控除の計算方法」と、自宅の土地評価を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」の基本要件・注意点について分かりやすく解説します。


1. 相続税がかかる境目「基礎控除額」の計算方法

相続税は、亡くなった人(被相続人)の全財産から借入金などを差し引いた「正味の遺産額」が、基礎控除額を超えた場合にのみ発生します。

基礎控除額の計算式

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 ×法定相続人の数)

法定相続人(配偶者や子どもなど)の人数に応じて、ボーダーラインは以下のように決まります。

法定相続人の人数相続税がかかるボーダーライン(基礎控除額)
1人3,600万円 を超えたら
2人4,200万円 を超えたら
3人4,800万円 を超えたら
4人5,400万円 を超えたら

例えば、亡くなった父親の相続人が「配偶者(母)と子ども2人」の計3名である場合、基礎控除額は4,800万円となります。

この場合、遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税は1円もかからず、税務署への申告も不要です。


2. 自宅の評価を8割減らせる「小規模宅地等の特例」とは?

「遺産の中に都市部の自宅土地があり、不動産評価額が高いために基礎控除(例:4,800万円)を超えてしまいそう…」という場合に頼りになるのが、小規模宅地等の特例です。

この制度は、「残された家族が住む家を、相続税のために手放さざるを得なくなる事態を防ぐ」という目的で作られた制度です。

主な特徴(特定居住用宅地等)

  • 対象: 被相続人が住んでいた自宅の敷地(土地)
  • 上限面積: 330㎡(約100坪)まで
  • 減額割合: 評価額を80%減額(路線価等で算出した評価額が1/5になります)

【評価額減額の具体例】

自宅の土地(200㎡)の評価額が5,000万円だった場合:

80%減額(5,000万円 × 80% = 4,000万円減)が適用され、税務上の土地評価額はわずか1,000万円まで圧縮されます。


3. 「誰が相続するか」で変わる! 特例適用の主な要件

小規模宅地等の特例は非常に大きな節税効果がありますが、「土地を引き継ぐ人」によって適用要件が異なります。

① 配偶者が相続する場合

  • 要件: 無条件で適用可能
  • 配偶者が相続する場合は、同居の有無やその後の売却に関わらず、無条件で80%減額が適用されます。

② 同居していた子ども・親族が相続する場合

  • 要件:
    1. 相続開始直前から同居していたこと
    2. 相続開始時から相続税の申告期限(死亡後10か月)まで、引き続きその家に住み、土地を所有し続けていること

③ 別居していた子どもが相続する場合(いわゆる「家なき子」特例)

  • 要件: 被相続人に配偶者もおらず、同居親族もいない場合において、「過去3年以上にわたって持ち家に住んでいない(賃貸住まいなど)」など、非常に厳しい一定の要件を満たした場合にのみ適用されます。

4. 知っておくべき「2つの重大な注意点」

小規模宅地等の特例を利用する際、最も注意しなければならないポイントが2点あります。

注意点①:特例を使って税額が「0円」になっても【申告が必要】

ここが最大の落とし穴です。

基礎控除は申告不要ですが、小規模宅地等の特例は「相続税の申告書を税務署へ提出すること」が適用の必須条件となっています。

「特例を使えば土地評価が下がって基礎控除内に収まるから、何もしなくていいや」と放置し、10か月の申告期限を過ぎてしまうと、特例が使えなくなり本来の満額の相続税が課されてしまうおそれがあります。

注意点②:申告期限までに「遺産分割協議」が整っていること

特例の適用を受けるためには、申告期限(10か月以内)までに「誰がどの財産を引き継ぐか」の遺産分割協議が整い、遺産分割協議書が作成されている必要があります。

相続人同士の話し合いがまとまらず放置されると、申告期限に間に合わず特例が使えなくなるリスクが生じます。


まとめ:正しい財産調査と協議書作成からスタートしましょう

「わが家の土地評価がどれくらいになるのか分からない」

「特例を使うために必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成を任せたい」

小規模宅地等の特例を間違いなく活用するためには、早めの財産調査と、相続人全員によるスムーズな遺産分割協議が欠かせません。

  • 「申告が必要なレベルの遺産額かどうかを一度確認したい」
  • 「特例を受けるための前提となる『戸籍の収集』や『遺産分割協議書』を作ってほしい」
  • 「税理士への税務申告も含めて、窓口を一つにして相談したい」

とお悩みの方は、ぜひ行政書士きいサポートオフィスにご相談ください。

相続人の確定から財産目録の作成、遺産分割協議書の作成まで丁寧にサポートし、税務申告が必要な場合は提携する税理士と連携してワンストップでスムーズに対応いたします。

当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。

 「うちの家族の場合はどうすればいい?」「何から手を付ければいいか分からない」という方も、 一人ひとりの状況に応じて最適なご提案をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。丁寧・迅速にサポートいたします。
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