相続が発生した際、預貯金の解約や不動産の名義変更など、さまざまな手続きで必要になるのが「大量の戸籍謄本」です。
手続きごとに何度も戸籍の束を提出するのは大変ですが、それを劇的に楽にしてくれるのが「法定相続情報一覧図」という制度です。
今回は、法定相続情報一覧図の基本概要から、作成するメリット、行政書士などの専門家に依頼すべきケースについて分かりやすく解説します。
法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方(被相続人)と、その相続人の関係性を1枚の紙にまとめた家系図のような証明書です。
法務局(登記所)に亡くなった方の「出生から死亡までの戸籍謄本一式」と「一覧図」を提出すると、公的な証明書として無料(必要枚数分)で交付してもらえます。
これがあると、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなり、この「一覧図の写し(公的証明書)」1枚を提出するだけで手続きを進められるようになります。
法定相続情報一覧図を作成する3つのメリット
1. 手続き窓口での「戸籍の使い回し(原本還付)」の手間がなくなる
通常、複数の銀行や証券会社で手続きをする場合、1つの窓口で戸籍の原本還付(返却)を待ってから次の銀行へ行くか、何セットも高価な戸籍謄本を取り寄せる必要があります。 一覧図があれば、必要な枚数を無料で取得できるため、複数の手続きを同時に並行して進めることが可能です。
2. 各種窓口での手続き時間(確認時間)が短縮される
銀行や法務局の窓口側も、膨大な戸籍謄本を1枚ずつ確認して相続人を特定する作業が省けるため、手続きの待ち時間や処理完了までの期間が大幅に短縮されます。
3. 発行手数料が「完全無料」
法務局で一覧図の交付を受ける際、手数料は一切かかりません。必要枚数を申請すれば、その枚数分を無料で発行してもらえます。
自分で作成するのは大変?法務局での手続きの流れ
便利でメリットの多い一覧図ですが、作成するための事前準備に一定の手間がかかります。
- 必要書類(戸籍謄本類)の収集
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 一覧図(図面)の作成
- 法務局の定めた様式・ルールに従って家系図風の図面を作成
- 法務局への申し出・受け取り
- 管轄の法務局に書類一式を提出し、チェックを経て「認証文付きの写し」を受領
行政書士に依頼すべき3つのケース
以下のようなケースに当てはまる場合は、ご自身で作成するよりも行政書士へ依頼することをおすすめします。
ケース1:相続人が多い・親族関係が複雑な場合
兄弟姉妹が相続人になるケースや、代襲相続(甥・姪が相続人になる場合)、数次相続が発生している場合などは、収集すべき戸籍が数十冊にのぼることがあります。専門知識がないと解読や収集自体が困難です。
ケース2:平日役所や法務局に行く時間がない場合
戸籍の収集や法務局への申し出は、基本的に平日の日中に行う必要があります。お仕事や家事で忙しく時間を取れない方は、行政書士に一括代行してもらうのがスムーズです。
ケース3:遺産分割協議書の作成などもまとめて頼みたい場合
一覧図の作成だけでなく、その後の「遺産分割協議書の作成」や「預貯金の解約手続き」も併せて依頼したい場合は、最初から行政書士に一括して任せることで、手間とストレスを最小限に抑えられます。
まとめ:複雑な戸籍収集・一覧図の作成は行政書士にお任せを
法定相続情報一覧図は、相続手続きの負担を大幅に減らしてくれる非常に便利なおすすめ制度です。
しかし、「図面の作成方法がわからない」「昔の戸籍謄本(改製原戸籍や除籍謄本)が読めない」といった理由で挫折してしまう方も少なくありません。
「手続きをスムーズに終わらせたい」 「自分のケースで一覧図を作るべきか相談したい」
という方は、ぜひ行政書士きいサポートオフィスまでお気軽にご相談ください。戸籍の収集から一覧図の作成・取得まで、丁寧・スピーディーにサポートいたします。
当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。
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