「亡くなった親の口座から病院代を引き出そうとしたら、凍結されていて使えない…」
「銀行に電話したら『相続手続きが必要』と言われたけれど、何から始めればいいかわからない」
親が亡くなったことを銀行が把握すると、その口座は即座に「口座凍結」され、入出金や引き落としが一切できなくなります。
今回は、行政書士の視点から、口座凍結される理由、必要な提出書類、そして解除(払い戻し)に至る全体手順をわかりやすく解説します。
なぜ銀行口座は凍結されるのか?
口座が凍結される主な理由は、「相続人の資産と権利を守るため」です。
亡くなった時点で、親の預金は「全相続人の共有財産」になります。特定の相続人が勝手にお金を引き出して使い込んでしまうトラブルを防ぎ、権利関係が明確になるまで一時的に資産を保護するために凍結が行われます。
口座凍結を解除するために必要な書類一覧
銀行で手続きをする場合、パターン(遺言書の有無や遺産分割協議の有無)によって必要書類が異なります。一般的な「遺産分割協議書を作成して解除するケース」の主な提出書類は以下の通りです。
必須となる主な提出書類
- 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・原戸籍)謄本一式もしくは法定相続情報一覧図
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から3〜6か月以内)
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 金融機関所定の相続手続依頼書・請求書
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
- 手続きを行う相続人の本人確認書類および実印
口座凍結の解除・払い戻しまでの5つのステップ
手続き全体の流れは以下のようになります。
ステップ1:各金融機関へ死亡連絡(凍結)
銀行の窓口または相続専用ダイヤルに連絡し、名義人が亡くなった旨を伝えます。
ステップ2:必要書類(戸籍関係)の収集
役所で被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書を収集します。
ステップ3:遺産分割協議の実施と協議書の作成
相続人全員で「誰がどの口座の預金をどれだけ引き継ぐか」を話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめて全員で実印を押印します。
ステップ4:銀行へ書類の提出・申請
収集した書類一式と銀行所定の提出用紙に記入し、窓口または郵送で手続きを行います。
ステップ5:払い戻し(払戻金の振り込み)
書類審査が完了すると(目安:約1〜3週間)、指定した相続人の口座へ解約金が振り込まれ、口座凍結の手続きが完了します。
葬儀費用などでお急ぎの場合は「仮払い制度」を活用
「葬儀費用や病院への支払いで、口座解約を待てず今すぐ現金が必要」という場合、「預貯金の仮払い制度」を利用できます。
遺産分割協議が終わる前であっても、「相続開始時の預金額 × 3分の1 × 法定相続分」(同一金融機関で上限150万円)までの金額であれば、単独で早期引き出しが可能です。ただし、この申請にも基本的な戸籍謄本類は必要となります。
まとめ:複雑な戸籍収集や手続きは専門家にご相談ください
口座凍結解除の最大の難所は、「役所からの膨大な戸籍集め」と「銀行ごとの手続き」です。複数の銀行に口座がある場合や仕事で平日に動けない場合は、手続き完了までに数か月かかってしまうケースも少なくありません。
- 「どの戸籍を集めればいいかわからない」
- 「遠方の金融機関の手続きまで手が回らない」
- 「遺産分割協議書の書き方に不備がないか心配」
とお悩みの方は、ぜひ行政書士きいサポートオフィス事務所にご相談ください。戸籍謄本等の収集から協議書の作成、銀行口座の解約・名義変更手続きまで、スピーディーにサポートいたします。
当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。
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