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預貯金の相続手続きはどうすればいい?

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相続・遺言書作成

預貯金の相続手続きの全体ルール

預貯金の相続手続きは、大きく分けて「遺言書がある場合」と「遺言書がない(遺産分割協議を行う)場合」で必要書類や流れが異なります。

ここでは、最も一般的な「遺言書がなく、遺産分割協議で分ける場合」の手続きの流れを解説します。


1. 手続きの大まかな流れ

  1. 金融機関へ連絡する(口座の凍結)
    • 亡くなった旨を銀行などの窓口や電話、ウェブサイトから連絡します。金融機関が死亡の事実を確認すると、口座は凍結され、入出金ができなくなります。
  2. 必要書類の準備
    • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本など、集める書類が複数あります(詳細は後述)。
  3. 金融機関指定の請求書への記入・捺印
    • 金融機関ごとに用意されている「相続手続依頼書」などの書類に、相続人全員の署名・実印での捺印を行います。
  4. 書類の提出・払い戻し
    • 窓口または郵送で提出します。不備がなければ、通常1〜2週間程度で指定の口座に払戻金が振り込まれます。

2. 主な必要書類(遺産分割協議を行う場合)

金融機関によって多少異なりますが、一般的に以下の書類一式が必要です。

  • 金融機関指定の「相続手続依頼書(払戻請求書)」(相続人全員の署名・実印の捺印が必要)
  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍(出生から死亡まで連続したものすべて)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書(発行から3か月または6か月以内のもの)
  • 遺産分割協議書(写しではなく原本)
  • 通帳・キャッシュカード(紛失している場合はその旨を伝えます)

💡 ワンポイントアドバイス 複数の銀行で手続きする場合、毎回大量の戸籍謄本を提出すると発行手数料がかさみます。法務局で**「法定相続情報一覧図」**を無料で作成しておくと、戸籍一式の代わりにそれ1枚を提出するだけで済むため、手続きが劇的にラクになります。


 預貯金の相続手続きは、必要書類が多く、各金融機関ごとに手続きが異なるため、思った以上に時間と労力がかかります。

 「平日は仕事が忙しくて手続きに行く時間がない」 「書類の書き方に不安がある」

 このような場合は、相続の専門家である行政書士に相談することをおすすめします。

 当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております(初回相談無料)。

 「うちの家族の場合はどう準備すればいい?」「何から手を付ければいいか分からない」という方も、一人ひとりの状況に応じて最適なご提案をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。丁寧・迅速にサポートいたします。
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