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死亡保険金(生命保険金)と相続の基本:遺産分割や税金はどうなる?

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相続・遺言書作成

相続が発生したとき、「死亡保険金(生命保険金)」の扱いは多くの方が疑問に思われるポイントです。

「遺産分割の話し合いに含まれるのか?」「相続税はかかるのか?」など、相続実務においてよくあるご質問を分かりやすく解説します。

1. 死亡保険金は「遺産分割の対象外」が原則

死亡保険金は、被相続人が亡くなったときに保険契約に基づいて受取人個人に直接支払われる財産(受取人固有の財産)です。 そのため、原則として遺産分割協議の対象には含まれません。相続人全員で話し合って分け方を決める必要はなく、指定された受取人が単独で請求・受け取りを行うことができます。

例外的なケース

保険金の金額が遺産総額の大部分を占めており、他の相続人との間に著しい不公平が生じるような特別な事情がある場合は、判例上「特別受益」に準じて持ち戻しの対象(遺産分割や遺留分の算定において考慮される要素)となることがあります。

2. 相続税の課税対象:「みなし相続財産」としての扱い

民法上は遺産分割の対象外となる死亡保険金ですが、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象に含まれます。

ただし、遺された家族の生活保障という観点から、以下の手厚い非課税枠が設けられています。

500万円×法定相続人の数 =非課税限度額

この非課税枠を超える部分についてのみ、相続税の課税対象として他の遺産と合算して計算します。

3. 相続放棄をした場合の注意点

借金などの理由で「相続放棄」をした場合でも、死亡保険金は受取人固有の権利であるため受け取ることが可能です。

ただし、注意が必要な点として、相続放棄をした人は税法上の「相続人」に含まれなくなります。そのため、生命保険の非課税枠(500万円×人数)の適用を受けることができない点には十分な留意が必要です。

相続や生命保険の扱いで迷ったら専門家へご相談ください

死亡保険金は、遺産分割の手間をかけずに受取人へスピーディーに現金を届けられる優れた仕組みである一方、税金の計算や相続放棄との兼ね合いなど、専門的な判断が求められる場面も少なくありません。

「うちの場合はどうなる?」「受取人を誰にするべきか生前に相談したい」など、相続や遺言書作成でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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