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「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」の違いとは?どちらをつくるべき?

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相続・遺言書作成

相続手続きを進めていると、「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」というよく似た名前の書類を耳にすることがあります。

名前は似ていますが、「公的な証明力があるか」「手続きに使えるか」という点で違いがあります。

それぞれの特徴と違い、どちらを作成するべきかについて分かりやすく解説します。


一目でわかる!比較表

比較項目法定相続情報一覧図相続関係説明図
作成目的相続手続き全般(不動産・銀行等)を効率化するため主に法務局での「相続登記(名義変更)」のため
発行元・公的証明力法務局(公的証明書になる)自分(または依頼した専門家)(公的証明力なし)
戸籍謄本の持ち回り不要(1枚で戸籍一式の代わりになる)必要(原本還付用に戸籍原本と一緒に提出する)
交付手数料無料(必要な枚数分もらえる)手数料という概念はない(作成費用のみ)
有効期間交付から5年間は再発行が可能なし(手続きごとに最新の戸籍を求められる場合あり)

それぞれの特徴と役割

1. 相続関係説明図とは?(戸籍の束を返してもらうための図)

  • 特徴:家系図のように相続関係を整理した書類です。
  • 主な役割:法務局に相続登記を申請する際、戸籍謄本の束と一緒に提出することで、「手続き完了後に戸籍謄本一式を返却(原本還付)してもらう」ために使用します。
  • 注意点:私的に作成した書類に過ぎないため、これ単体で銀行口座の解約などの証明書類としては使えません(結局、戸籍謄本の束を求められます)。

2. 法定相続情報一覧図とは?(戸籍の束をA4判1枚にする証明書)

  • 特徴:法務局に戸籍一式と一覧図を提出し、「間違いない」と確認・認証してもらった公的証明書です。
  • 主な役割これ1枚で戸籍謄本の束と同じ効力を持ちます。不動産登記だけでなく、銀行の預貯金解約、各種名義変更、相続税の申告などあらゆる手続きで利用できます。
  • 最大のメリット:無料で複数枚取得できるため、複数の銀行の手続きなどを同時に並行して進められます。

どちらを作成するべきか?

  • 「相続する財産が実家用不動産1つだけで、銀行口座も1行程度」の場合             👉 相続関係説明図で十分対応できるケースが多いです。
  • 「口座が複数の銀行にあり、不動産もあり、同時並行で素早く手続きしたい」場合       👉 法定相続情報一覧図を作成するのがおすすめです。戸籍の束を何社も回す手間と時間を大幅に削減できます。

相続手続きの手間を減らしたい方はご相談ください

法定相続情報一覧図を取得するには、事前に「出生から死亡までの戸籍謄本」を漏れなく集め、法務局が指定する正確な書き方で図面を作成する必要があります。

「戸籍集めが面倒」「図面の作成の仕方がわからない」「法務局に行く時間がない」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください(初回相談無料)。

当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。

 「うちの家族の場合はどうすればいい?」「何から手を付ければいいか分からない」という方も、 一人ひとりの状況に応じて最適なご提案をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。     丁寧・迅速にサポートいたします。
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