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行政書士きいサポートオフィス
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音信不通の相続人や面識のない親族がいる場合の相続手続きはどうする?

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相続・遺言書作成

「相続人の一人と何十年も連絡を取っていない。」                       「父に前妻の子どもがいると聞いていたが、一度も会ったことがない。」               このようなケースで、「相続手続きが進められるだろうか?」と不安になる方は少なくありません。  しかし、順を追って進めていけば、相続手続きを行うことは可能です。              ただ、音信不通の相続人や面識のない親族がいる場合でも、その人の同意なしに相続手続きを進めることはできません(遺産分割協議は法定相続人「全員」の合意が必要なためです)。

具体的にどのような手順で進めるべきか、わかりやすく解説します。


Step 1. 戸籍を辿って「現在の住民票(付票)」を取得する

面識がない・連絡先が分からない場合でも、本籍地が分かれば戸籍を順に辿ることができます。

  • 戸籍の附票(ふひょう)を取得: 戸籍を辿ることで、対象者の「現在の住民票上の住所」を特定できます。
  • 行政書士の職権請求: 行政書士に依頼すると、「職務上請求書」を用いてスムーズに全国の戸籍・住民票の附票を収集・追跡できます。

Step 2. 手紙を送付して連絡を取る

住所が判明したら、いきなり電話や押しかけるのではなく、丁寧なお手紙を送るのが一般的です。

  • 内容のポイント:
    • ○○様が亡くなられたこと(訃報)
    • 法定相続人として協力していただきたい旨
    • 遺産の全体像(財産目録など)を提示すること

Step 3. 連絡が取れない・返信がない場合の対処法

手紙を出しても返信がない、あるいは宛先不明で戻ってきてしまう場合は、状況に応じて法的手続きへ移行します。

パターンA:手紙が届いているのに「無視・返信なし」の場合

  • 家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる 相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。裁判所から相手へ呼出状が送られるため、無視し続けることは難しくなります。

パターンB:住居所に住んでおらず「完全に音信不通(行方不明)」の場合

  • 不在者財産管理人の選任(行方不明期間が短い場合) 裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、その管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。
  • 失踪宣告(7年以上音信不通の場合) 生死が7年以上分からない場合は、裁判所に「失踪宣告」を申し立てることで、法律上亡くなったものとして処理を進めることができます。

行政書士に相談するメリット

  • 戸籍収集の負担を大幅削減: 面識のない親族の戸籍を自力で追いかけるのは膨大な時間と労力がかかります。
  • 第三者としての角を立てない対応: 当事者同士だと感情的になりやすい手紙の文面作成や、連絡の窓口・サポートを依頼することでスムーズな対話が期待できます。

※なお、相手と揉めてしまった場合や、調停・訴訟に発展した場合は、弁護士へ引き継ぐ形になります。まずは「住所の特定」と「丁寧な初回連絡」から始めるのがおすすめです。

「相続人と連絡が取れない」「前婚の子どもがいることがわかった」「何から始めればいいかわからない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください(初回相談無料)。

当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。

 「うちの家族の場合はどうすればいい?」「何から手を付ければいいか分からない」という方も、 一人ひとりの状況に応じて最適なご提案をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。丁寧・迅速にサポートいたします。
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