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自筆証書遺言の法改正!保管制度(法務局)を利用するメリット・デメリット

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相続・遺言書作成

2020年7月にスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、法務局が遺言書を預かって管理する画期的な仕組みです。

「手軽に作れるがリスクも多かった自筆証書遺言」の弱点をカバーできる一方で注意すべきことやデメリットもあります。


法務局の保管制度を利用する「メリット」

1. 家庭裁判所の「検認(けんにん)」が不要になる

従来の自筆証書遺言は、亡くなった後に家庭裁判所で開封・検認の手続き(数ヶ月かかる場合もある)が必要です。本制度を利用すると検認が不要になり、相続人は迅速に預金の解約や不動産の名義変更に進めます。

2. 紛失・改ざん・隠匿・無断破棄を防止できる

遺言書の原本と画像データが法務局で厳重に管理されるため、「家族に見つけられなかった」「利害関係のある親族に隠されたり改ざんされたりした」というトラブルを防げます。

3. 形式上の不備による「無効」を防げる

申請時に法務局の窓口で、日付の有無や署名・押印、指定された余白ルールなどの「形式(外形)」をチェックしてもらえます。初歩的な書き損じで遺言が無効になるリスクを大幅に減らせます。  

4. 費用が圧倒的に安い(一律 3,900円)

公正証書遺言を作成する場合、数万〜十数万円の手数料がかかることが一般的ですが、保管制度は1通につき3,900円と非常にリーズナブルです。

5. 相続人に遺言書の存在が自動通知される(死亡時通知)

あらかじめ指定しておいた相続人等(1名)に対し、本人が亡くなった際に法務局から「遺言書が保管されています」という通知が届く仕組みが用意されており、「遺言書が見つからない」という事態を防げます。  


事前に知っておくべき「デメリット・注意点」

1. 遺言の「内容」までは保証・相談してくれない

法務局がチェックしてくれるのはあくまで「形式」のみです。  

  • 「財産の記載漏れがある」  
  • 「文章の表現が曖昧で解釈が割れる」  
  • 「特定の相続人の遺留分を侵害しており争う」 といった内容面に起因する争いは防げません。また、法務局の窓口で遺言内容の相談に乗ってもらうこともできません。  

2. 必ず「本人」が法務局に行かなければならない

病気や高齢などで移動が難しい場合でも、代理人申請や郵送は一切認められず、本人が直接窓口に出向く必要があります。(※公正証書遺言であれば、公証人に自宅や病院へ出張してもらうことが可能です)  

3. 用紙や余白などの「様式ルール」が厳しい

A4サイズの用紙を使う、上下左右に指定の余白を空ける、消えるボールペンは不可など、保管制度専用の細かいルール(様式)が決められており、これが守られていないと申請が受理されません。


おすすめの活用方法(行政書士などの専門家を活用)

「費用を抑えつつ、遺言の内容で家族が争わないようにしたい」という場合は、行政書士などの専門家に遺言書案(文章や財産目録)を作成・チェックしてもらい、保管だけを法務局で行うという方法が非常におすすめです。

  • 内容の法的な確実性: 専門家がチェック  
  • 保管の安全度・検認不要・低費用: 法務局が保証  

このステップを踏むことで、公正証書遺言に近い安全性をリーズナブルに実現できます。

法務局では、「自筆証書遺言書保管制度のご案内」「遺言書保管申請ガイドブック」 「法務局の遺言書保管作成キット」が用意されています。一度手に取ってみてはいかがでしょう。

当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。

 「うちの家族の場合はどうすればいい?」「何から手を付ければいいか分からない」という方も、 一人ひとりの状況に応じて最適なご提案をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。丁寧・迅速にサポートいたします。
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