2020年7月にスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、法務局が遺言書を預かって管理する画期的な仕組みです。
「手軽に作れるがリスクも多かった自筆証書遺言」の弱点をカバーできる一方で注意すべきことやデメリットもあります。
法務局の保管制度を利用する「メリット」
1. 家庭裁判所の「検認(けんにん)」が不要になる
従来の自筆証書遺言は、亡くなった後に家庭裁判所で開封・検認の手続き(数ヶ月かかる場合もある)が必要です。本制度を利用すると検認が不要になり、相続人は迅速に預金の解約や不動産の名義変更に進めます。
2. 紛失・改ざん・隠匿・無断破棄を防止できる
遺言書の原本と画像データが法務局で厳重に管理されるため、「家族に見つけられなかった」「利害関係のある親族に隠されたり改ざんされたりした」というトラブルを防げます。
3. 形式上の不備による「無効」を防げる
申請時に法務局の窓口で、日付の有無や署名・押印、指定された余白ルールなどの「形式(外形)」をチェックしてもらえます。初歩的な書き損じで遺言が無効になるリスクを大幅に減らせます。
4. 費用が圧倒的に安い(一律 3,900円)
公正証書遺言を作成する場合、数万〜十数万円の手数料がかかることが一般的ですが、保管制度は1通につき3,900円と非常にリーズナブルです。
5. 相続人に遺言書の存在が自動通知される(死亡時通知)
あらかじめ指定しておいた相続人等(1名)に対し、本人が亡くなった際に法務局から「遺言書が保管されています」という通知が届く仕組みが用意されており、「遺言書が見つからない」という事態を防げます。
事前に知っておくべき「デメリット・注意点」
1. 遺言の「内容」までは保証・相談してくれない
法務局がチェックしてくれるのはあくまで「形式」のみです。
- 「財産の記載漏れがある」
- 「文章の表現が曖昧で解釈が割れる」
- 「特定の相続人の遺留分を侵害しており争う」 といった内容面に起因する争いは防げません。また、法務局の窓口で遺言内容の相談に乗ってもらうこともできません。
2. 必ず「本人」が法務局に行かなければならない
病気や高齢などで移動が難しい場合でも、代理人申請や郵送は一切認められず、本人が直接窓口に出向く必要があります。(※公正証書遺言であれば、公証人に自宅や病院へ出張してもらうことが可能です)
3. 用紙や余白などの「様式ルール」が厳しい
A4サイズの用紙を使う、上下左右に指定の余白を空ける、消えるボールペンは不可など、保管制度専用の細かいルール(様式)が決められており、これが守られていないと申請が受理されません。
おすすめの活用方法(行政書士などの専門家を活用)
「費用を抑えつつ、遺言の内容で家族が争わないようにしたい」という場合は、行政書士などの専門家に遺言書案(文章や財産目録)を作成・チェックしてもらい、保管だけを法務局で行うという方法が非常におすすめです。
- 内容の法的な確実性: 専門家がチェック
- 保管の安全度・検認不要・低費用: 法務局が保証
このステップを踏むことで、公正証書遺言に近い安全性をリーズナブルに実現できます。
法務局では、「自筆証書遺言書保管制度のご案内」「遺言書保管申請ガイドブック」 「法務局の遺言書保管作成キット」が用意されています。一度手に取ってみてはいかがでしょう。
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