「実家で暮らしてきた自分が親の家を引き継ぎたいけれど、預貯金があまりない」
「きょうだいから『法律どおりに遺産を分けるなら、実家分の現金を払ってほしい』と言われて困っている」
相続財産の大部分が「実家(不動産)」で、預貯金などの金融資産が少ない場合、引き継ぐ相続人は非常に難しい問題に直面します。
家を売却したくない長男や長女が実家をまるごと引き継ぐ際によく用いられるのが「代償分割(だいしょうぶんかつ)」という遺産分割の方法です。
しかし、「代償分割を求められたけれど手元に現金がない」という理由で、トラブルに発展するケースが少なくありません。
今回は、行政書士の視点から、代償分割の仕組み、代償金が払えないときの適切な対処法、そしてトラブルを防ぐための生前対策を分かりやすく解説します。
1. 「代償分割」とはどんな仕組み?
遺産分割の方法には大きく分けて4つのパターンがあります。
- 現物分割: 現金や土地など、財産をそのまま分けて引き継ぐ(最も基本的)。
- 換価分割: 不動産などを売却して現金化し、そのお金を分ける。
- 共有分割: 不動産などを複数の相続人で持ち分を決めて共同所有する(※将来のトラブルの原因になるため非推奨)。
- 代償分割: 特定の人(長男など)が不動産を丸ごと引き継ぐ代わりに、他の相続人へ自分の財産から「代償金」を支払ってバランスをとる方法。
代償分割の具体例
- 遺産内容: 実家の土地建物(評価額3,000万円)、預金0円
- 相続人: 長男・次男の2名(法定相続分は1/2ずつ=1,500万円ずつ)
- 分割方法: 長男が評価額3,000万円の実家を単独で取得する。その代わりに、長男は自分の預貯金から1,500万円を「代償金」として次男に支払う。
このように、代償分割を使えば「実家を売らずに住み続けたい人」と「適正な権利分を現金でもらいたい人」の双方が納得できる結果を作り出すことができます。
2. 代償金として支払う「現金がない」ときの3つの対処法
「実家を継ぎたいけれど、きょうだいに支払うための1,500万円なんて手元にない…」という場合でも、諦める必要はありません。以下のような回避策・対処法があります。
対処法①:他の相続人に「分割払い」を提案・合意する
代償金は、必ずしも一括で支払わなければならないわけではありません。相続人全員の合意があれば、「年〇〇万円の〇年分割払い」と設定することが可能です。
- 注意点: 途中で支払いが滞るとトラブルになるため、支払い期間や期日を明記した「遺産分割協議書」を正しく作成しておくことが不可欠です。
対処法②:金融機関のローン(不動産担保ローン等)を利用する
引き継ぐ実家不動産などを担保に入れて金融機関から融資を受け、その資金を代償金として他のきょうだいに支払う方法です。手元に資金がなくても一括支払いが可能になります。
対処法③:代償分割をあきらめ「換価分割(売却)」または「リースバック」を検討する
どうしても資金工面が難しく、分割払いの同意も得られない場合は、実家を売却して現金で分ける「換価分割」への切り替えが必要です。
なお、「家を売却してまとまった代償金を払い、その後は賃料を払いながらそのまま住み続ける」というリースバックという手法を活用する選択肢もあります。
3. 親が元気なうちにできる「実家相続トラブル」の生前対策
長男・長女が代償金の支払いで苦しまないようにするためには、「親が生前に対策をしておくこと」が最大の予防策になります。
対策①:遺言書を作成しておく
親が遺言書で「実家は長男に相続させる」と指定しておけば、遺産分割協議を行う必要がなくなります。
※ただし、他のきょうだいに法律上の最低限の取り分(遺留分)があるため、遺留分を侵害しない配慮や「付言事項(なぜ長男に譲るのかの理由)」を添えておくことが大切です。
対策②:生命保険(受取人=実家を継ぐ子)を活用する
親が生前に、長男を受取人とする生命保険に加入しておきます。
親が亡くなった際、長男は保険金を「固有の財産」として受け取れるため、その保険金をそのまま他のきょうだいへの代償金として活用することができます。
まとめ:トラブルを防ぐ「遺産分割協議書」の作成はお任せください
代償分割を行う際、最も大切なのは「取り決めた内容を正確に記録し、法的に有効な遺産分割協議書を作成すること」です。
代償金の額や支払い時期、振込口座などをあいまいにしたまま手続きを進めると、後から「言った・言わない」の泥沼トラブルに発展したり、税務署から「代償金ではなく単なる贈与(贈与税の課税対象)」とみなされたりする危険があります。
- 「きょうだい全員が納得する代償分割の条件を整理したい」
- 「代償分割の旨を正しく明記した遺産分割協議書を作成してほしい」
- 「実家を引き継ぐための戸籍収集から手続きまで丸投げしたい」
とお悩みの方は、ぜひ行政書士きいサポートオフィスにご相談ください。
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