【事務所概要】
行政書士きいサポートオフィス
代表者 紀伊靖文
所在地 奈良県橿原市白橿町8-18-16
TEL 080-2081-9681
FAX  050-3385-0308
Mail  お問い合わせ

自筆証書遺言でよくある失敗5選と正しい書き方のコツ

金融機関での勤務経験を活かし、
あなたのお悩み解決に全力で取り組みます。

紀伊 靖文をフォローする
相続・遺言書作成

「万が一のときに家族がもめないよう、遺言書を書いておきたい」 そう思い、ご自身で筆をとる方が増えています。

手軽に作成できるのが「自筆証書遺言」のメリットですが、法律で書き方が厳格に決められているため、わずかな不備で「無効」になってしまうケースが後を絶ちません。

今回は、行政書士の立場から「自筆証書遺言でよくある失敗例5選」「無効にしないための正しい書き方のコツ」を分かりやすく解説します。


自筆証書遺言でよくある失敗例5選

まずは、ご自身で作成された際によく見られる不備やミスの事例を紹介します。

失敗1:パソコンで作成して印刷してしまった

一番多い勘違いがこれです。本文をパソコン(Wordなど)で作成し、最後に手書きで署名・捺印だけをする形式は、法律上無効になります。 ※ただし、2019年の法改正により「財産目録」のみパソコンでの作成や通帳のコピーを添付することが認められるようになりました。本文は必ず全文手書き(自書)が必要です。

失敗2:作成した「日付」が曖昧(「○年○月吉日」など)

遺言書には正確な作成年月日が必要です。「2026年8月吉日」のように日にちが特定できない記載は無効となってしまいます。「2026年8月15日」のように、年月日を明確に記載しましょう。

失敗3:印鑑を押していない(または花押やサインのみ)

本文や日付を正しく書いていても、最後に押印が無いと無効です。認印や拇印でも法律上は有効とされる場合がありますが、改ざんやなりすましを疑われないためにも、必ず「実印」を押すのが鉄則です。

失敗4:財産の指定が曖昧で名義変更できない

「自宅の土地建物を長男に譲る」といった抽象的な表現では、いざ相続が起きた際に不動産の特定ができず、名義変更(登記手続き)ができないことがあります。登記事項証明書(登記簿謄本)通りに、地番や家屋番号まで正確に記載する必要があります。

失敗5:夫婦で1通の遺言書を書いてしまった

「私たち夫婦の財産は長男に譲る」といったように、1通の紙に連名で作成した遺言書は「共同遺言の禁止(民法第975条)」に抵触し、無効になります。夫婦であっても、必ず1人1通ずつ作成しなければなりません。


遺言書を無効にしない!正しい書き方5つのコツ

失敗例を踏まえ、法的に有効な遺言書を作成するためのポイントを整理しておきましょう。

  1. 全文を必ず手書き(自書)する(財産目録を除く)
  2. 正確な年月日を明記する(「吉日」はNG)
  3. 署名を行い、実印を押す
  4. 財産は正確に特定して記載する(不動産は登記簿通り、預金口座は金融機関名・支店名・口座番号まで)
  5. 「保管制度」を活用する
    • 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、形式的な不備を事前にチェックしてもらえ、紛失や改ざんのリスクも防げます。

まとめ:不安な場合は専門家へのご相談が安心です

自筆証書遺言は費用をかけずに作成できる手軽さがある反面、「せっかく書いたのに無効になってしまった」「遺言書の解釈をめぐって家族がもめてしまった」というリスクも潜んでいます。

ご自身の想いを確実に遺し、残されたご家族の手続きをスムーズに進めるためには、事前のチェックや公正証書遺言の検討もおすすめです。

「自分で書いた遺言書に不備がないか不安」 「法的に問題のない文面を作成したい」

とお悩みの方は、ぜひお気軽に行政書士きいサポートオフィスまでご相談ください。お客様の状況に合わせた最適なサポートをご提案いたします。

当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。

 「うちの家族の場合はどうすればいい?」「何から手を付ければいいか分からない」という方も、 一人ひとりの状況に応じて最適なご提案をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。丁寧・迅速にサポートいたします。
        ⇓
「行政書士きいサポートオフィスのホームページ」

コメント

タイトルとURLをコピーしました