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遺言書を部分的に書き直したい!一部変更・部分撤回の正しい作成方法について

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相続・遺言書作成

「以前作成した遺言書があるけれど、特定の財産だけ渡し先を変更したい」 「全財産ではなく、自宅(不動産)の指定だけを新しい内容に書き直せる?」

人生の節目や家族状況の変化に伴い、遺言書の一部分だけを変更したいケースはよくあります。民法では「新旧の遺言書で内容が矛盾・重複する場合、新しい日付の遺言が優先される」と定められており、部分的な変更・書き直しも法律上認められています。

本記事では、奈良県橿原市の行政書士が、内容が重なる遺言書を作成する際の注意点や文例を分かりやすく解説します。


1. 内容が重複・矛盾する遺言書が存在する場合の法的扱い

民法第1023条第1項により、前の遺言と後の遺言の内容が抵触(矛盾・重複)する場合、抵触する部分について前の遺言が撤回されたとみなされます。

  • 例:
    • 前の遺言(令和5年): 「〇〇銀行の預金を長男に相続させる」
    • 後の遺言(令和8年): 「〇〇銀行の預金を長女に相続させる」
    • 結果: 〇〇銀行の預金については後の遺言(令和8年)が有効となり、長女が取得します。前の遺言のうち、〇〇銀行に関する指定だけが失効します。

2. トラブルを防ぐための「新しい遺言書」作成のポイント

法律上は「重複した部分のみが書き換わる」仕組みですが、残されたご家族や金融機関・法務局での手続きで混乱を生じさせないために、以下の点に注意して作成することが大切です。

  • 前回の遺言書を明示して「部分撤回」の文言を入れる 単に重複させるだけでなく、「令和〇年〇月〇日付の遺言書のうち、〇〇に関する指定を取り消し、本遺言の通り変更する」と明記すると、意図が明確になります。
  • 残りの部分(変更しない部分)との整合性を確認する 一部の財産の行き先を変えたことで、他の相続人の「遺留分(最低限の取り分)」を侵害してしまわないか、全体のバランスを再確認する必要があります。
  • 旧遺言書が自筆の場合は破棄・撤回手続きも検討する 混乱を避けるため、旧遺言書が自宅保管の自筆証書遺言であれば破棄(廃棄)し、全文を1通にまとめ直す方が手続き上スムーズな場合も多いです。

3. 【文例】一部変更・重複箇所を上書きする遺言書の文案

遺言書

遺言者 橿原 太郎は、以下のとおり遺言する。

第1条(一部撤回・変更) 遺言者は、令和5年4月1日付で作成した遺言書(以下「前遺言」という)のうち、第2条(〇〇銀行橿原支店の預貯金に関する指定)を撤回し、本遺言をもって変更する。

第2条(新たな指定) 遺言者は、〇〇銀行 橿原支店の預貯金(普通預金 口座番号:1234567)のすべてを、長女 橿原 花子(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。

第3条(前遺言の効力) 前遺言のうち、本遺言と抵触しないその他の条項については、そのまま効力を有するものとする。

令和8年9月25日 奈良県橿原市白橿町8-18-16 遺言者 橿原 太郎 ㊞(実印)

遺言書見直し・書き換えのご相談はお気軽に

複数の遺言書が存在する場合、解釈を巡って相続人同士でトラブルに発展するケースがあります。部分的な変更であっても、文面や形式には細心の注意が必要です。

「昔の遺言書の一部だけを変更したい」「新旧の遺言書で矛盾がないかチェックしてほしい」という方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。


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