【事務所概要】
行政書士きいサポートオフィス
代表者 紀伊靖文
所在地 奈良県橿原市白橿町8-18-16
TEL 080-2081-9681
FAX  050-3385-0308
Mail  お問い合わせ

一度書いた遺言書は書き直せる?「遺言の撤回・変更」のルールと注意点

金融機関での勤務経験を活かし、
あなたのお悩み解決に全力で取り組みます。

紀伊 靖文をフォローする
相続・遺言書作成

「昔、自筆で遺言書を書いたけれど、状況が変わったので内容を変更したい」 「公正証書遺言を作成したが、別の家族に財産を渡したくなった」

このように、時間の経過とともにご自身の気持ちや家族構成、保有する財産が変化し、遺言の内容を変えたくなることは決して珍しくありません。

結論から言うと、遺言書は何度でも自由に撤回・変更することができます。本記事では、奈良県橿原市の行政書士が、遺言の撤回・変更における正しい手続き方法や注意点を分かりやすく解説します。


1. 遺言の撤回・変更に関する「3つの基本ルール」

民法では、遺言者の自由な意思を尊重するため、遺言の撤回について以下のルールが定められています。

  • 遺言者はいつでも、何回でも自由に撤回・変更できる 生前である限り、遺言の内容は何度でも書き直すことができます。「撤回権を放棄する」という契約を結んだとしても、法律上無効です。
  • 遺言の「形式」にとらわれない 公正証書で作った遺言を、後から作成した自筆証書遺言で撤回・変更することも可能です(形式に優劣はありません)。
  • 新しい日付の遺言が優先される 内容が矛盾する複数の遺言書が存在する場合、「一番新しい日付の遺言」が有効となり、過去の遺言の矛盾する部分は自動的に撤回されたものとみなされます。

2. 遺言を「撤回・変更」する具体的ケース

遺言の撤回・変更は、主に以下の3つの方法によって行われます。

  • 新しい遺言書を作成する(最も一般的) 「〇年〇月〇日付の遺言をすべて撤回する」といった文言を記載するか、内容を変更する部分について新しい内容を記載した遺言書を作成します。
  • 遺言書本体を破棄(廃棄)する 自筆証書遺言の場合、遺言者本人が遺言書の原本を破り捨てたり焼却したりすることで、遺言を撤回したとみなされます。
  • 対象となる財産を生前に処分する 遺言で「長男に自宅不動産を相続させる」と書いていたにもかかわらず、生前にその不動産を売却した場合、その不動産に関する遺言部分は撤回されたものと扱われます。

3. 遺言の撤回・変更を行う際の注意点

  • 「一部変更」ではなく「全面書き直し」が安全 自筆証書遺言の一部分だけを修正・加筆する場合、法律で定められた厳格な訂正ルール(訂正個所の指定、署名、押印等)を守らなければならず、修正自体が無効になるリスクがあります。一部のみ修正したい場合でも、新たに1通全文を書き直すのが確実です。
  • 保管場所にある旧遺言書の扱い 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」や公証役場を利用している場合、旧遺言書の保管撤回手続きや、新遺言書の作成手続きを併せて行うことで、相続発生後の混乱を防げます。

遺言内容の見直しや書き換えのご相談はお気軽に

「昔書いた遺言書の内容が現在の実情に合っていない」「公正証書遺言をスムーズに書き直したい」という場合は、放置せずに早めの見直しを行うことが大切です。

当事務所では、既存の遺言書の法的チェックや、より安全な形での遺言書の書き換え・公証役場との調整をトータルでサポートしております。お気軽にお問い合わせください。


【お問い合わせ・ご相談はこちら】

行政書士きいサポートオフィス

※ 初回相談は無料にて承っております。奈良県橿原市を中心に近隣地域へも迅速に対応いたします。まずはお電話またはWebフォームよりご相談ください。

当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。

 「うちの家族の場合はどうすればいい?」「何から手を付ければいいか分からない」という方も、一人ひとりの状況に応じて最適なご提案をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。丁寧・迅速にサポートいたします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました