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認知症だと遺言書は書けない?知っておくべき「遺言能力」と無効リスクを防ぐ3つの対策

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相続・遺言書作成

「親が少し物忘れ(認知症)が始まっているけれど、今から遺言書は作れるのだろうか?」
「せっかく書いた遺言書が、後から『認知症だったから無効だ』ともめないか心配…」

高齢期の終活において、避けて通れないのが「認知症」と遺言書の有効性の問題です。

法律上、遺言書を有効に作成するために必要な判断能力のことを「遺言能力(いごんのうりょく)」と呼びます。本記事では、行政書士の視点から、認知症と遺言能力の正しい関係性と、将来の無効トラブルを100%防ぐための実務的な対策を解説します。

[遺言太郎さん]
「ふーむ、認知症の診断を受けておったら、もう遺言書は一切書けないということかい?」

[行政書士]
「いいえ、太郎さん。実は『認知症=遺言書が書けない』とは限りません。軽度の認知症や、体調が良くて判断力がはっきりしている瞬間(まだら認知症のクリアな状態など)であれば、法的に有効な遺言書を作成することは可能なんです。ただし、亡くなった後に他の親族から『あの時、親父はボケていたはずだ!』と訴えられるリスクが非常に高くなります。」

1. 遺言能力(判断能力)の有無はどうやって決まる?

裁判などで遺言書が有効か無効かを判断される際、単に「認知症の診断名」だけで決まるわけではありません。主に以下の3つの要素を総合的に考慮して判断されます。

  • ① 遺言内容の複雑さ:
    • 「妻にすべての財産を遺す」というシンプルな内容と、「複数の不動産や株式を、複雑な割合で多くの親族に条件付きで分ける」という内容では、必要な判断能力のハードル(高さ)が異なります。
  • ② 遺言を作成した時の「実際の状態」:
    • 認知症の症状があっても、作成したその日に、本人が自分の財産や家族関係を正しく認識できていたかどうかが重視されます。
  • ③ 遺言の内容の合理性:
    • 長年同居して介護してくれた長女に多く遺すなど、これまでの家族関係から見て自然で納得のいく内容かどうかがチェックされます。

2. 行政書士が直言!「後から無効」と言わせない3つの絶対対策

亡くなった後に親族間で「遺言能力の有無」をめぐって裁判になるのを防ぐために、生前からカチッと証拠を固めておく必要があります。

  • 対策①:必ず「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)」で作る
    • 自筆証書遺言は、自宅や法務局に保管してあっても、後から「無理やり書かされた」「ボケていた」と言われれば簡単に裁判に発展します。
    • プロの公証人が本人の意思と判断能力を直接面談して確認する「公正証書遺言」を選択することが、無効リスクを抑える最大の防壁になります。
  • 対策②:作成当日に「医師の診断書」を取得する
    • 遺言書を作成する当日の前後に、主治医や専門医から「当人の判断能力(遺言能力)は十分である」という旨の診断書や意見書を書いてもらいます。
    • これが裁判において、認知症を理由とする無効主張を跳ね返す最も強力な医学的証拠になります。
  • 対策③:作成時の様子を「動画・録音」で記録する
    • 行政書士の立ち会いのもと、本人が自分の口から「誰に、なぜこの財産を譲りたいのか」をはっきりと喋っている姿を動画で撮影・保存しておきます。
    • これによって、本人が自分の意思で、しっかりとした足取り・口調で遺言を残したという動かぬ証拠になります。
[遺言太郎さん]
「なるほどな!『公正証書』『医師の診断書』『動画記録』の3つが揃っておれば、後から文句を言おうとする親族も、ぐうの音も出なくなるわけじゃな。」

[行政書士]
「その通りです、太郎さん。せっかく家族を想って遺した書類が、裁判の火種になっては意味がありませんからね。そして、もし完全に認知症が進行して遺言能力がなくなってしまった後は、生前に対策できる『任意後見制度』や『家族信託』などの財産管理へシフトする必要があります。やはり何事も『元気なうちの早めの相談』が鉄則ですね。」

まとめ:物忘れが始まる前に、まずは安心のリーガルチェックを

認知症と遺言能力の問題は、金額の多寡に関わらず、すべてのシニア層のご家庭にとって地雷になり得るデリケートなテーマです。

「親の物忘れが少し増えてきたけれど、今なら遺言書作りに間に合う?」
「後から絶対に無効と言われない、完璧な公正証書遺言を用意したい」

当事務所では、行政書士として単に書類を作成するだけでなく、医師の診断書の手配アドバイスや、公証役場との事前のシビアな調整、当日の動画撮影サポートまで、将来100%もめないための終活・遺言作成をトータルでサポートしております。

まずは、現状の判断能力やご家族の状況を整理し、今できるベストな選択肢を見つけるための【初回無料相談】をご利用ください。

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