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せっかく書いても逆効果?遺言書作成で絶対に避けるべき5つのNGパターンと正しい対策

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相続・遺言書作成

「家族がもめないように遺言書を書こう!」
そう決意して遺言書を用意することは素晴らしい終活の一歩です。

しかし、実務の現場では、「よかれと思って書いた遺言書のせいで、かえって家族が激しくもめてしまった」という本末転倒なケースが後を絶ちません。

本記事では、行政書士の視点から、遺言書で絶対に避けるべき法的・感情的なNGパターンと、それを回避するための正しい対策を分かりやすく解説します。

[遺言太郎さん]
「良かれと思って書いた遺言のせいで家族が揉めるだなんて、そんな悲しいことはないのう。一体どんな書き方を避ければ良いんじゃ?」

[行政書士]
「法的な不備はもちろんですが、残された家族の『感情』や『最低限の権利』を無視した書き方をしてしまうのが、一番のNGパターンなんです。具体的に5つのポイントを見ていきましょう。」

遺言書で絶対に避けるべき5つのNGパターン

①「遺留分(いりゅうぶん)」を無視した極端な配分

法律上、配偶者や子どもには、遺言書の内容に関わらず最低限もらえる遺産の取り分「遺留分(いりゅうぶん)」が認められています。

  • NG例: 「介護をしてくれた長女にすべての財産を譲り、不仲な長男には一切遺さない」
  • トラブル: 遺言書自体は有効ですが、亡くなった後に長男が長女に対して「俺の遺留分(本来の取り分の半分)をお金で返せ!」と裁判を起こし、結局激しい争いに発展します。
  • 対策: あらかじめ長男の遺留分に相当する現金を配分するか、遺言書の「付言事項(ふげんじこう)」でその配分にした理由と感謝の気持ちを遺し、感情的な対立を和らげます。

②「地番」ではなく「住所」での不動産表記(自筆遺言の罠)

実家の土地や建物を特定の誰かに譲りたい場合、普段使っている「住所(住居表示)」で書いてはいけません。

  • NG例: 「私が住んでいる〇〇市〇〇一丁目2番3号の自宅を妻に相続させる」
  • トラブル: 住所と、登記簿に載っている「地番(ちばん)」「家屋番号」は数字が異なることが多いため、法務局で「不動産が特定できない」と判断され、名義変更手続きが拒否されます。
  • 対策: 必ず「登記事項証明書(登記簿)」を法務局で取得し、そこに書かれている通りに正確に書き写します。

③「お墓や仏壇」を一般の遺産と同列に書くこと

先祖代々のお墓、仏壇、家系図などは、法律上で「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれ、通常の遺産とは完全に区別されます。

  • NG例: 「長男に、自宅、預貯金、および先祖代々のお墓を『相続』させる」
  • トラブル: 祭祀財産は遺産分割の対象外のため、「相続させる」という表現は法的に不適切です。また、維持費用の配慮がないと押し付け合いになります。
  • 対策: 「長男を『祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)』に指定する」と正しく記載し、お墓の管理費や法要代として使える現金を多めに引き継がせる(負担付遺贈など)工夫をします。

④ 日付の「吉日」表記や、本文のパソコン印刷

自筆証書遺言において、最も基本的でありながら最も多い形式のミスです。

  • NG例: 本文をパソコンでタイピングして印刷し、日付欄に「令和〇年〇月吉日」と書く。
  • トラブル: 1文字のミスもなく完璧な内容であっても、法律上100%「無効(ただの紙切れ)」になります。
  • 対策: 2019年の法改正でパソコン作成が認められたのは「財産目録」だけです。遺言の本文・正確な日付(〇年〇月〇日)・氏名は、必ずすべて自分の手でペンを持って手書きしてください。

⑤ 過去の遺言書を破棄せずに放置すること

過去に書いた遺言書を変更したい場合、古い書類の扱いを曖昧にしてはいけません。

  • NG例: 古い遺言書を保管したまま、新しい遺言書を別の場所に作成する。
  • トラブル: 内容が矛盾していれば最新版が優先されますが、亡くなった後に複数の遺言書が出てくると、家族は「どれが本物か」「無理やり書かされたのではないか」と疑心暗鬼になり、泥沼化します。
  • 対策: 古い遺言書を物理的に破棄(シュレッダーなど)するか、新しい遺言書の冒頭に「従前の遺言をすべて撤回する」という一文を必ず明記します。

[遺言太郎さん]
「うーむ、良かれと思った手書きや住所の記載が、すべて裏目に出てしまうわけじゃな。特に『遺留分』や『地番』のルールは、素人判断では見落としてしまいそうじゃ。」

[行政書士]
「そうなんです。遺言書は『書くこと』がゴールではなく、自分の死後に『その通りにスムーズに手続きができること』がゴールです。だからこそ、プロのリーガルチェックが必要不可欠なんです。」

まとめ:家族への本当の思いやりを「完璧な遺言書」という形で遺そう

遺言書で避けるべきNGパターンをクリアし、法的に完璧な書類を作成することは、残されたご家族への最大の「最後のプレゼント」です。

「自分が書こうとしている内容で、後から子どもたちがもめないか不安」
「不動産の地番の調べ方や、遺留分に配慮した文面を作ってほしい」

当事務所では、行政書士としてお客様のご家族関係や財産状況を丁寧にヒアリングし、「100%無効にならず、家族が絶対に揉めない遺言書(公正証書遺言など)」の作成をトータルでサポートしております。

まずは、あなたの遺言書を確実なお守りにするため【初回相談無料】をぜひご利用ください。


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