「亡くなった親に多額の借金があることが分かった」
「管理も利用もできない地方の山林や原野を引き継ぎたくない」
相続は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローン、使い道のない不動産(負動産)などの「マイナスの財産」もすべて引き継ぐのが原則です。
このように、親の負債や不要な財産を一切引き継ぎたくない場合に最も有効な手続きが「相続放棄(そうぞくほうき)」です。
しかし、相続放棄には「3か月」という厳格な期限があり、手続き前に一定の行動をとってしまうと「相続することを認めた」とみなされ、二度と放棄できなくなります。
今回は、行政書士の視点から、相続放棄の基本条件、3か月の熟慮期間の注意点、絶対にやってはいけないNG行動、そして適切な手続きの流れについて分かりやすく解説します。
1. 相続放棄の基本条件と効果
相続放棄とは、家庭裁判所へ申立てを行い、最初から「相続人ではなかった」という立場になる手続きです。
相続放棄の主な効果
- プラス・マイナスの財産をすべて放棄する借金や滞納税金などの負債を支払う義務が完全になくなります。ただし、特定の財産(預金だけ、山林だけなど)を選んで放棄することはできず、すべての財産に対する権利を失います。
- 次順位の相続人へ権利・義務が移動する同順位の相続人全員(例:子ども全員)が放棄すると、相続権は「次の順位の相続人(直系尊属である祖父母・親、または兄弟姉妹・甥姪)」へ移ります。親戚トラブルを防ぐため、事前に連絡・説明をしておくことが大切です。
2. 絶対に遅れてはならない「3か月」の期限(熟慮期間)
相続放棄ができる期間は、法律で厳格に定められています。
熟慮期間 =自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
一般的には「親が亡くなったことを知った日」からカウントが始まります。
期限を過ぎてしまいそうな場合の対処法(熟慮期間の伸長)
「借金の全貌が分からない」「遠方にいて財産調査に時間がかかる」といった理由で3か月以内に判断できない場合は、期限が切れる前に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで、期間を延ばすことができます。
※期限を1日でも過ぎて放置すると、原則として自動的に「単純承認(すべて相続する)」したとみなされてしまいますので注意が必要です。
3. 相続放棄ができなくなる! 絶対に「やってはいけない」3つの注意点(法定単純承認)
相続放棄を検討している場合、家庭裁判所に申立てを行う前に以下の行動をとってしまうと、法律上「相続することを認めた(法定単純承認)」とみなされ、その後は絶対に相続放棄ができなくなります。
NG行動①:親の預金を処分・解約して使ってしまう
親の銀行口座から預金を全額引き出して自分の口座に移したり、借金の返済に充てたり、自分の生活費に使ったりする行為は「遺産の処分」にあたり、放棄ができなくなります。
※ただし、身の丈に合った最低限の葬儀費用を遺産から支払う程度であれば処分にあたらないとされるケースもありますが、判断が非常に繊細なため事前の確認が必要です。
NG行動②:親の名義の契約を変更・解約してしまう
親が所有していた不動産や車の売却・名義変更はもちろん、賃貸アパートの解約手続きや遺品整理の業者手配なども「財産の処分」とみなされるリスクがあります。
NG行動③:親の借金(債務)を弁済してしまう
親の借金を親の財産から返済することはもちろん、督促に来た消費者金融や知人に対して、親の財産を使って支払う行為もNGです。
4. 「いらない山林・負動産」だけを処分したい場合の現実的な選択肢
「借金はないけれど、地方の山林や原野だけを放棄したい」というご相談も増えています。
しかし前述の通り、「山林だけを部分的に相続放棄する」ことはできません。 山林を放棄したい場合は、すべての遺産を放棄する必要があります。
もし預貯金などのプラスの財産が多く、山林も一緒に相続せざるを得ない場合は、以下のような制度の活用を検討します。
- 「相続土地国庫帰属制度」の活用相続した不要な土地を一定の要件(建物がないこと、境界が明確であることなど)を満たした上で、審査手数料と負担金を納めることで国に引き取ってもらう制度です。
- 自治体や近隣所有者への寄付・譲渡山林の隣接地の所有者や、地域森林組合、自治体などへ無償譲渡・寄付の打診を行います。
5. 相続放棄の手続きの流れ
- 相続財産・負債の調査預金通帳、借入金の契約書、固定資産税の納税通知書などを確認します。
- 必要書類の収集被相続人の住民票除票、戸籍謄本、申立人(自分)の戸籍謄本などを準備します。
- 家庭裁判所へ「相続放棄の申述書」を提出被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
- 照会書(回答書)の提出裁判所から「自分の意思で放棄するのか」といった質問状が届くので、回答して返送します。
- 相続放棄申述受理通知書の受領問題がなければ受理通知書が届き、相続放棄が完了します。
まとめ:判断に迷ったら財産に触る前にご相談ください
「亡くなった親の口座からお金を引き出していいのか分からない」
「期限の3か月が迫っているけれど、負債の調査が終わらない」
相続放棄の手続きで最も恐ろしいのは、知らずに遺産や契約に触れてしまい、放棄の権利を永久に失ってしまうことです。
少しでも不安がある場合は、ご自身の判断で動く前に専門家へ相談することをおすすめします。
- 「相続放棄に必要な戸籍収集や裁判所への書類作成を任せたい」
- 「相続放棄すべきか、限定承認やその他の方法をとるべきか判断してほしい」
- 「熟慮期間の伸長手続きや、いらない土地の処置について相談したい」
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