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遺言書は何度でも書き直せる!「遺言の撤回」の正しい手順と後悔しないための3つの注意点

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相続・遺言書作成

「数年前に遺言書を書いたけれど、家族の状況が変わったので内容を変更したい」
「遺言書は、一度作成したら二度と書き直しができないのだろうか?」

終活を進める中で、このような疑問や不安を持つ方は少なくありません。

結論からお伝えすると、遺言書は生きている間であれば「いつでも」「何回でも」自由に書き直す(撤回する)ことができます。

本記事では、オリジナルキャラクターの遺言太郎(いごんたろう)さんと一緒に、法的に正しい遺言の撤回手順と、残された家族が混乱しないための注意点を分かりやすく解説します。

[遺言太郎さん]
「おぉ、遺言書は何度でも書き直せるのか!『一度書いたらおしまい』だと思って、なかなか筆が進まなかったんじゃが、それを聞いて安心したわい。」

[行政書士]
「そうなんです、太郎さん。民法でも『いつでも遺言を取り消せる』としっかり定められています。ただ、正しい手順を踏まないと思わぬトラブルになることもあるんですよ。」

1. 過去の遺言を撤回(書き直し)する3つの正しい手順

法律上、古い遺言を無効にして新しい内容に変えるには、主に以下の3つの方法があります。

  • ① 新しい遺言書を作成する(最も確実):
    • 古い遺言書と「内容が矛盾する」新しい遺言書を作成した場合、最新の日付の遺言が優先され、矛盾する古い内容は自動的に撤回されます。
  • ② 古い遺言書を物理的に破棄する:
    • 手元にある自筆証書遺言をシュレッダーにかけたり燃やしたりして、故意に破棄すれば撤回したとみなされます。
  • ③ 生前に財産を処分する:
    • 遺言書に「実家を長男に譲る」と書いてあっても、生前にその実家を売却すれば、その部分の遺言は自動的に撤回された扱いになります。
[遺言太郎さん]
「なるほど、新しい日付の遺言書をもう一度書けば、古いものは自動的に上書きされるわけじゃな!それなら簡単じゃ。」

[行政書士]
「基本はその通りです。ただし、確実にトラブルを防ぐためには、新しく書くときに『押さえておくべき特有の注意点』があるんです。」

2. 遺言を書き直す際に絶対に外せない3つの注意点

① 新しい遺言書の冒頭に「撤回の一文」を入れる

古い遺言書と新しい遺言書の内容が一部でも矛盾していれば最新版が優先されますが、どちらの書類も残っていると、亡くなった後に家族が「どれが本当の遺志なのか」と混乱し、揉める原因になります。
トラブルを100%防ぐために、新しい遺言の冒頭に「遺言者は、令和〇年〇月〇日付で作成した従前の遺言をすべて撤回し、以下の通り遺言する。」と明確に手書き(または記載)しておくのが鉄則です。

② 保管方法によって「破棄」のやり方に注意する

自筆証書遺言を自宅に置いている場合は手元の紙を破けば撤回になりますが、以下のケースは手元の控えを破くだけでは撤回になりません。

  • 法務局(遺言書保管制度)を利用している場合: 法務局で「保管撤回の手続き」を行う必要があります。
  • 公正証書遺言の場合: 公証役場に原本が永久保管されているため、手元の正本・謄本を破いても撤回されません。新しく遺言書を作り直す必要があります。

③ 遺言の「方式」を必ず守る

「前の遺言はナシにしてくれ」と家族に口頭で伝えたり、ビデオカメラに向かって体調の変化を語ったりするだけでは、法律上の撤回にはなりません。必ず、自筆証書遺言や公正証書遺言といった「法律で定められた正しい遺言の形式」に則って書き直す必要があります。


まとめ:時代や家族の変化に合わせた「定期的な見直し」を

遺言書は、あなたの心境の変化や、お孫さんの誕生、財産の増減に合わせて、いつでも柔軟にアップデートして良いものです。むしろ、定期的に見直すことこそが、本当に家族を守るための質の高い終活に繋がります。

「昔書いた遺言書を、法的に正しい手順で書き直したい」
「今の家族状況に合った遺言書の文面をアドバイスしてほしい」

当事務所では、行政書士としてお客様の過去の遺言書のリーガルチェックから、新しく絶対に揉めない遺言書(公正証書遺言など)への書き換えサポートまで、親身になって並走いたします。

あなたの想いを最新の正しい形で残すために、まずは【初回相談無料】でお気軽にお悩みをお聞かせください。

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