「遺言書で財産を譲る予定だった相手(受遺者)が、自分より先に亡くなってしまった…」 「その場合、遺言書に書かれた財産は誰のものになるの?」
遺言書によって財産を譲り受ける人を「受遺者(じゅいしゃ)」と呼びます。
遺言を作成した方(遺言者)よりも先に受遺者が亡くなってしまった場合、その受遺者に関する遺言の記述は失効(無効)してしまいます。
本記事では、奈良県橿原市で遺言書作成や相続サポートを行う行政書士が、受遺者が死亡した際の法律上の扱い(代襲相続との違い)や、トラブルを防ぐための「予備的遺言(予備的記載)」の重要性について分かりやすく解説します。
1. 受遺者が先に死亡した場合、遺言はどうなる?(民法第994条)
民法第994条第1項では、以下のように定められています。
「遺贈は、遺言者の死亡前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」
つまり、遺言書で「〇〇に財産を遺す」と書いてあっても、遺言者が亡くなる前に受遺者が死亡した場合、その部分の遺言は自動的に無効(失効)となります。
【失効した財産はどうなる?】 遺言のうち失効した部分の財産は、遺言書がない場合と同様に、遺言者の法定相続人全員による「遺産分割協議」によって分け方を決めることになります。
2. 注意!受遺者の子どもへ「代襲相続」は発生しない
法定相続の場合、親より先に子どもが亡くなっていると「孫」が代わりに相続する代襲相続(だいしゅうそうぞく)が発生します。
しかし、遺言書による遺贈(受遺者の指定)では原則として代襲相続が起きません。
- 例: 遺言書に「友人Aに甲不動産を遺贈する」と記載していたが、遺言者より先に友人Aが死亡。
- ❌ 友人Aの子ども(孫等)に甲不動産が渡るわけではありません。
- ⭕ 友人Aへの遺贈は失効し、甲不動産は遺言者の法定相続人の協議対象となります。
※相続人に対する「相続させる」旨の遺言であっても、最高裁判所の判例により、原則として当然には代襲相続人に承継されない(特段の事情がない限り失効する)とされています。
3. トラブルを防ぐための必須テクニック「予備的遺言(予備的記載)」
受遺者が先に亡くなって遺言が無効化し、親族間で泥沼の遺産分割協議になるリスクを防ぐには、遺言書を作成する際に「予備的遺言」を記載しておくことが極めて有効です。
予備的遺言とは、「もし指定した受遺者が先に亡くなっていた場合は、代わりに〇〇に遺贈する」という二段構えの指示をあらかじめ遺言書の中に盛り込んでおく手法です。
【予備的遺言の文案サンプル】 第〇条 遺言者は、その所有する下記不動産を長男 橿原 一郎 に相続させる。 2 遺言者の死亡以前に長男 橿原 一郎 が死亡していたときは、前項の財産をその子(遺言者の孫)橿原 太郎 に相続させる。
このように書いておけば、万が一長男が先に亡くなった場合でも、孫へ確実に財産を渡すことができ、遺言書全体が無効化するのを防ぐことができます。
遺言書作成・見直しのご相談はお気軽に
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遺言書は一度作成して終わりではなく、時間の経過や親族・受遺者の状況変化(死亡・認知症など)に合わせて定期的に見直しや予備的記載の追加を行うことが大切です。
当事務所では、ご相談者様のご家庭環境や将来のリスクを予測し、予備的記載をしっかり盛り込んだ安全な「公正証書遺言」の作成をサポートしております。
「遺言書の内容を再確認したい」「書き直しを検討している」という方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
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行政書士きいサポートオフィス
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