「配偶者や子どもがおらず、自分に万が一のことがあったときの手続きが心配」
「頼れる親族がいないため、老後の財産管理や亡くなった後の片付けをどうすべきかわからない」
身寄りのない方やおひとりさまにとって、「老後の生活サポート」と「亡くなった後のこと」への不安は非常に大きな悩みです。
何も対策をしないまま認知症になったり亡くなったりすると、財産が凍結されたまま放置されたり、希望とは異なる形で処理されてしまったりするリスクがあります。
今回は、行政書士の視点から、頼れる親族がいない方が今すぐ準備しておくべき「3つの生前対策(おひとりさまの終活セット)」について分かりやすく解説します。
対策をしないまま放置する3つのリスク
頼れる身内がいない場合、事前に準備をしておかないと以下のような問題が発生します。
- 認知症になると銀行口座から出金できず、介護費用が払えなくなる判断能力が低下すると銀行口座から出金できず、自分の医療費や施設入居費すら支払えなくなるおそれがあります。
- 亡くなった後の葬儀・納骨・部屋の片付けを行ってくれる人がいない自治体による最小限の火葬・埋葬のみが行われ、賃貸物件の解約や遺品整理が滞ってしまう可能性があります。
- 遺産がすべて「国庫」に没収される法定相続人がいない場合、残された財産は最終的にすべて国のもの(国庫帰属)になります。親しい友人や世話になった団体・自治体へ寄付したい場合、生前に対策をしておく必要があります。
身寄りがない方が準備すべき「3つの生前対策」
これらの不安を解消し、自分らしい老後と最期を迎えるために必要なのが「任意後見」「死後事務委任」「遺言」の3つの契約・書類です。
1. 「任意後見契約」|生前の財産管理と介護の手続きに備える
自分が元気なうちに、認知症などで判断能力が衰えた際の「後見人(行政書士などの専門家や信頼できる友人)」をあらかじめ指名しておく契約です。
判断能力が低下した後は、後見人があなたに代わって銀行口座の管理や医療機関・介護施設との契約手続きを行います。
- ポイント: 元気なうちは定期的な連絡や面談を行う「見守り契約」や、必要に応じて日常生活の金銭管理を任せる「財産管理委任契約」とセットで締結しておくと、切れ目のない安心が得られます。
2. 「死後事務委任契約」|葬儀・納骨・部屋の片付け・清算を託す
自分が亡くなった後の「葬儀・納骨の手配」「医療費や施設代の清算」「賃貸物件の退去手続・遺品整理」「電気・ガス等の解約手続き」などを信頼できる人に託しておく契約です。
通常、法律上の委任契約は本人の死亡によって終了しますが、死後事務委任契約を結んでおくことで、亡くなった後もスムーズに希望通りの後始末を行ってもらえます。
3. 「遺言書(公正証書遺言)」|財産の行き先を指定する
残った財産を「お世話になった友人や知人」「保護団体などのNPO」「自治体」などに寄付(遺贈)したい場合、遺言書が絶対に必要です。
身寄りがない方の遺言書は、途中で紛失したり改ざんされたりするリスクを防ぎ、検認手続きも不要な「公正証書遺言」で作成するのが原則となります。
3つの備えを成功させるポイント:信頼できる専門家に依頼する
親族がいない場合、これらの契約の受任者(依頼を受ける人)や遺言執行者には、行政書士などの法律専門家を選ぶのが一般的です。
専門家へ依頼することで、以下のメリットが得られます。
- 契約の確実性: 公正証書で契約を作成するため、法的効力が確実になります。
- 第三者の公平性: 規約に基づき公正に財産管理や死後の手続きを実行します。
- 資金の保全: 死後事務に必要な費用(葬儀代や片付け費用など)は、預託金口座などで安全に管理されます。
まとめ:元気で判断能力がある「今」だからこそ準備を
「身寄りがない」からこそ、自分の意志でこれからの人生と最期のあり方を自由にデザインすることができます。
ただし、いずれの契約・遺言も本人の判断能力がしっかりしている「生前」にしか作成できません。
- 「一人暮らしで将来の病気や認知症が不安」
- 「万が一の際、周囲や大家さんに迷惑をかけたくない」
- 「自分の財産を特定の団体や友人に譲りたい」
とお悩みの方は、ぜひ行政書士きいサポートオフィスにご相談ください。(初回相談無料)
お客様のご希望や生活状況を丁寧にお伺いし、将来にわたって安心できる最適な生前対策プランをご提案いたします。

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