こんにちは、奈良県の行政書士きいです。
早速ですが、建設業許可が必要な工事についてご説明します。
簡単にいいますと、軽微な建設工事以外の工事は必要となります。
では、軽微な建設工事についてですが、
①建築一式工事
工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事
又は
延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②上記以外の工事
工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
となります。なお、金額は消費税や材料費、運賃を含みます。
建設業許可の申請においてご不明な点など、お気軽にご相談ください。
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